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65才で再雇用を契約してきたのですが退職しました。この時に高年齢者求職給付金というものが50日程度受給ができるように聞い…

65才で再雇用を契約してきたのですが退職しました。この時に高年齢者求職給付金というものが50日程度受給ができるように聞いております。会社から離職票というものが届いたのですがこれを職安に持参して給付金をくださいというのでしょうか。それとも働く意思があれば受給が可能なのでしょうか。先輩によりますと簡単に受理するとのことでした。要は65以上であれば働くところなんてどこもないだから働く意思があろうがなかろうが受理するとのことでした。最初の職安での話の入り方などどのようにするのが良いでしょうか

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    基本は就職する意思があることが条件ですが現実は65歳では無理なことはHWでもよくわかっていますから厳しいことはいいません。 すんなりと受理してくれると思います。 高年齢求職者給付金の手続きは、普通の雇用保険の手続きと変わることはありません。ただ、給付金は一時金として支給されますので、基本手当のように4週間に1度、ローワークで失業の認定を受ける必要がありません。 (正確には、定年退職した人は1回の失業認定、自己都合で退職した人は2回の失業認定だけとなります。) 参考までに手続きに必要なものを書いておきます。 1. 雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK 5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。 ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。 注)雇用保険被保険者証は離職票―1に被保険者番号記載があれば必要ありません。

  • 〉高年齢者求職給付金というものが50日程度受給ができる 「基本手当50日分の『高年齢求職者給付金』を受給できる」です。 50日間、手当を受けられるわけではありません。 〉働く意思があれば受給が可能なのでしょうか。 働く意思がないと受けられません。「求職者」という名前の通りです。 「高年齢継続被保険者が高年齢求職者給付金の支給を受けるには、住居地を管轄する公共職業安定所に来所し、求職の申し込みをしたうえ、高年齢受給資格の決定を受けなければなりません。 この決定において高年齢受給資格が認められるには高年齢継続被保険者であって以下の要件を満たす場合に限られます。 1. 離職により資格の確認を受けたこと。 2. 労働の意志及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること。 3. 算定対象期間(原則は離職前1年間)に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること。」 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html

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