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離れて住んでいる両親の居住地の国民健康保険の担当の方から、子供の職場の社会保険の方で扶養にできるなら

離れて住んでいる両親の居住地の国民健康保険の担当の方から、子供の職場の社会保険の方で扶養にできるなら離れて住んでいる両親の居住地の国民健康保険の担当の方から、子供の職場の社会保険の方で扶養にできるなら検討してくださいと何度も言われていたそうです。ようやく転職が決まり11月から社会保険完備のところで働くのですが、健保組合ではなく、普通の社会保険事務所で資格取得の手続きはするようです。母は所得税法の扶養としていますが、父は年金収入のみで230万あり、所得金額だと112万で、医療費控除を入れて計算すると年税額はゼロという状況です。両親はともに72歳です。両親を二人とも社会保険の扶養とできるのか、また非課税証明のようなもの(父は住民税は払っていると思うのですが)が必要なのか、詳しいことがわかる方がいらっしゃいましたら教えてください

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回答(1件)

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    結論から申し上げますと、 お父さんの収入は、身体健常者の限度額130万円を超えていますので、あなたの扶養に入ることはできません。 医療費控除は税金計算上の材料で、健康保険の扶養可否の判定材料からは外れます。 非課税証明は、お父さんの年金収入があなたの扶養に入れる条件の場合に必要となる書類ですから、 扶養に入ることのできない、この場合での提出は不要です。 詳しくは、転職先の入社手続き事務に含まれることなので、 その際に担当の方に事情を説明して、お母さんだけ扶養に入れていただいてください。 あなたに代わって手続き代行してくださる、頼みの存在の方です。 http://www.js-kenpo.or.jp/hoken03.html http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/zeikinn.htm#6

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