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2012年度の所得で年収130万内での質問です。 給与所得115万 以外に投資信託で普通分配金が18万以上になりそうで…

2012年度の所得で年収130万内での質問です。 給与所得115万 以外に投資信託で普通分配金が18万以上になりそうで 130万を2.3万越してしまう場合 11月12月のパート給与所得を 抑えたほうがいいのでしょか主人は会社員で 厚生年金です。 できれば、国民健康保険と国民年金を支払わなくていいようにしたいのですが、 投資信託の分配金が特別分配金になるかは わからないので パートの仕事を控えても ギリギリ130万超えてしまいそうです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    130万円をちょっとでも超えてしまえばオーバーはオーバーです。 勤務時間が正社員の4分の3以上なら、正社員と同じく社会保険に加入しなければなりません。 130万とは所得税の年末調整と違い、1月~12月までの収入ではなく「今から1年間」という計算方法です。 さらに、所得税の扶養家族の年収は103万以下ですから、すでにオーバーしています。 ご主人の会社へ報告して扶養家族から外してもらうべきです。 そうしないと扶養家族とみなしたままになりますから、毎月の給料の所得税は少くても、年末調整の際に差額の税金を徴収されることになります。 それにあなたが勤務先で社会保険に加入するなら、ご主人の社会保険から抜かなければならなくなりますので、会社に報告することになります。 つまり、11,12月の収入を抑えてもあまり意味がないということです。 脱税という犯罪を犯したくなければご主人の扶養から外れる覚悟で、今まで通りの仕事をすることが無難です。 先に回答しているmichiyo_kanae_mamaという人はデタラメ回答ばかりですから信用しない方がいいです。 あの文章を読んで理解できますか?

  • そもそも、健康保険の被扶養者資格というのは、2012年の1~12月の1年の間での所得で計算するものではありません。 「見込み年収」といって、現在の段階で得ている所得が、この先1年間続くと仮定した場合に、仮の合計金額を出して、それが130万円を超える計算になれば、被扶養者資格を失う。 そのように計算します。 パート収入が、毎月10万円弱なので、その分だけという話で見込み年収を計算して被扶養者資格があると思います。 現在の、貴方の「見込み年収」は、ざっくりと一番単純に計算すれば、今月の収入を12倍して、投資利益を加えた金額。 それが、130万円を超えているなら、「11月12月を減らす予定」としても、それは関係ありません。現段階で、被扶養者資格を喪失させなければならない可能性は高いです。 所得を黙っていても、健康保険組合は、被扶養者になっている配偶者等の成人親族については、年度がかわると課税所得明細などにより所得証明を提出させますから、必ず所得は健保組合の知るところになり、所得のあった時点まで遡って被扶養者資格を喪失させられることになります。 この所得の内容で被扶養者になれるのか?被扶養者であるためには、この先、どのいう所得の状態であればよいのか、について、確実なところは、健保組合に相談されるのが最善であり、一番正確な答えが得られます。

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