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有給休暇と懲戒処分の関係について教えてください。 有給休暇中に懲戒処分(停職3日)を受けた場合、給与計算はどうなり…

有給休暇と懲戒処分の関係について教えてください。 有給休暇中に懲戒処分(停職3日)を受けた場合、給与計算はどうなりますか。 停職3日分は控除するのでしょうか。 下記是低条件の元、ご回答をお願い致します。前提 定年退職日:10月31日 有休取得期間:10月10日から10月31日(土日休みの週休2日として16日間取得) 懲戒処分:10月15日から停職3日間(有休取得日以降に懲戒事由が発覚) ⇒有給休暇申請後に発覚したため、時季変更権は行使できません。 ①停職期間の3日間(15日から17日)の扱いはどうなりますか。 ⇒ 賃金控除が発生するのでしょうか。 ②そもそも有給休暇中に停職処分の発令は可能でしょうか。 ご回答ヨロシクお願い致します。なお、法律または、判例に基づいた根拠も頂ける と有難いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    特殊事例過ぎて、裁判でもしないとはっきりしませんが、。 理屈上は、有休は「働いてるのと同じ」、、となります。 ですから、懲戒分の停職三日分は給料が消えます。 有休だからといって、処分はずらしません。 簡単に雰囲気で言うと、有休と言うのは休んでいて給料を引かれない、、というより「出勤していないのに出勤してるような架空の出勤をすること」になります。会社にいかずに勝手にタイムカード押してくれてるようなもの。 ですから、出勤前提なので、懲戒も有効でしょう。 >有給休暇申請後に発覚したため、時季変更権は行使できません。 申請はただの会社上の形式的手続きに過ぎませんから、法律上関係ないので理由がきちっとしてれば、直前であっても時季変更権は行使できますよ。 もし、そうなるなら「懲戒事由発覚による時季変更権発動により有休変更」というのは充分可能です。 あなたが旅行の計画立てていようが予約していようがそれは通じません。 まあ、停職だから休んでる事にかわりはないのでそういった問題はないですが、、。

  • ①停職の処分は減給の制裁を一段階超える職務上の刑罰であることが明らかですから、時季変更権を行使しようがない有休消化中に発生した懲戒処分の場合にも、その有休取得を無効にする形での賃金控除は可能となると考えます(あくまで私見です)。 ②ただし、退職に備えた有休取得は代替ができない点で、この停職処分が妥当かどうかに精査の余地が大きいと思われます。 下記判例は退職時の有休ではありませんが、事の結果はすべて停職処分の有効性の面で争い審理されています。 http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/03131.html 判例があるのかどうかもよく分からない超のつくレアケースと申し上げてよく(苦笑)、事の本質は「停職処分以外に方法はなかったか」にあるのですが、この領域は質問者さんに関与できるところでなく、質問者さんの担当業務である給与計算に関しては、責任者筋の決めた停職の趣旨に沿って機械的に「有休を取り消す」ことでいくしか手がないです。 上司にひとこと確認をなさっておく手順をふまえれば、仮に事が争いに発展した場合にも、質問者さんが当事者としての責務を担うことにはならないです。停職処分を質問者さん自身の裁量で独断されたものでない限り・・・

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