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会社(社員100人位)の会社役員(専務)が会社を年齢(65才)を理由にやめることは出来るでしょうか?

会社(社員100人位)の会社役員(専務)が会社を年齢(65才)を理由にやめることは出来るでしょうか?辞める時のタイミング(時期)をどのようにあるべきか又辞めた後の会社との関わり方をどのようにしておいたら良いものでしょうか?

補足

michiyo_kanae_mamaさん ありがとうございます。 株券の処理はどのようにすればよいでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    役員なら、取締役会に退任を願い出て、取締役の過半数の承認があれば退任できます。 定年や退任の規定があっても関係ありません。どうしても辞めたいなら、退任を願い出るだけです。 退任の理由はどんなことであっても、取締役会が認めれば問題はありません。 取締役の任期は平成18年の会社法改正以降は、10年以内とされ、会社定款で定めれば1年でもかまいません。会社には定められた任期があるはずです。 退任に関して、通常は任期を満了してから辞める(次の再任には立たない)という手順であるべきで、専務と言う地位をあわせて考えると、任期途中での本人の放棄は認めないという考えはあるかもしれません。それでも辞めると強行するならば、役員受任の責任放棄として、会社から損害賠償という話もないことではありません。 任期中途での退任ならば、極力、円満に承諾してもらうに越したことはありません。 やはり、タイミングとしては、任期の満了を以て退任し、次の役員候補には立たない。というのが最もスマートだと思います。 退任して無役となってからの係わり方といっても、特に会社から新たな地位を与えられるのでないかぎり、自分からは顔をださない。年賀、暑中見舞い程度の季節のあいさつ程度。それ以上は、自分からは係わらないことだと思います。 現職の役員、従業員にとって、過去の地位で顔を出されるのは気持のよいことではありません。 「退任したら距離を置く」それだけだと思います。 株券については、疑問があるということは、非上場会社の株式だという前提でよいですね。 株式は、どうなるかよりも、当人がどうしたいかによります。 または、会社が慣習的に「役員になったら株を持つ(購入する)。退任するときには会社に戻す(売り渡す)」という了解事項があるような場合も考えられます。 このまま株を持ち続けたいというのなら、何も手続きはありません。 退任とともに株を手放すという場合には、いくつかのケースが考えられます。 役員就任で株を持ち、退任するときは手放してね、と会社とあらかじめ約束ができている場合、一番多いのは買ったときの値段と同額で会社(または、会社の指定する相手)に売り渡すこと。 そこで、非上場会社の株式の価格ですが、こういう約束をしている会社は、たいていの場合、(資本金)÷(発行株式数)を1株の単価としており、会社業績や資産価値を換算して、1株の価格を計算しなおすようなことはしません。 一番問題となるのは、持ち株を売買するかどうかを、本人の自由意志で決めることができ、本人が売りたいと思う場合です。 ここでは、「誰に」「いくらで」売るか、が問題になります。 非上場の株式が譲渡制限つきかどうか。 会社として買取をしてもらえるのか。 株価の算出方法も、売り渡し人の持ち株比率や、同族会社かどうかで、純資産から割り出す方法や、配当還元(直近の配当額から株式価格を求める)方式など、何を根拠にするかを説明するだけで、とても長い話になってしまいます。 ここでは、売りたければ、所定の手続きと、売却額の評価式があって、金額が決まる。ということを理解されればよいでしょうか。 細かい手続きや計算方法を知る必要があるなら、別途説明いたしますが。

    なるほど:1

    ID非表示さん

  • 役員定年や退任に関する規定はないのでしょうか? なければ、いつでも辞意を表明できます(いわゆる辞表、辞任届です。退職願ではありません)。 辞表を受理するかどうかは、取締役会での議決になります。 役員の任期は法令上、10年に延長されていますが(確か5~6年前だったと思いますが)、定款変更がなければ2年更新のままかもしれません。 体調不良や不祥事でもない限りは、任期満了での退任が良いのではないでしょうか? 退任後は会社から依頼(非常勤役員、相談役、顧問、参与等々)が無ければ、無関係になります。 株を持っていれば、株主ですが・・・。

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