教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

或るノートに記載された文章に

或るノートに記載された文章に:omusubi666さんが書かれたノート。 (※念のため・・・あなたを批判するものではありませんし アドバイス出来る程の法的知識はありませんが、若干、疑問にも思うので・・・) ケース4 の場合なのですが いくら、労働契約が重要とは言え、 「社内恋愛したら、解雇・・・」・・・・これが妥当なのか? 一般的な、解雇理由に照らす場合、 悪質な会社に対する損害や信用失墜等が基本的な理由のはず。 もちろん、その恋愛行為が、仕事の能率を下げる直接要因で無ければ 「仕事が出来ない・・・」という部分での解雇事由にも該当しないでしょう? 問題の社内恋愛が、会社の信用を失墜させるものなのか? 損害が、会社経営を揺るがす程のものなのか? その辺りの具体的部分に関わる事でしょうが・・・・・・ この辺は、裁判沙汰になれば、大いに意見が分かれる処だと 私は思うのですがね・・・・・・ 社訓よりも、契約が大事で優先される。 そう言いたいのは理解出来ますが 社内恋愛によって、会社がどの程度の損害を受けたか 裁判例は、時として、全く違う答えが出てくる場合があります。 最高裁判例を基準に、判断している事が多いのが、日本の現状であっても それでも、180度違う判例もあります。 社内恋愛=解雇 が妥当。 これは、断定すべきものでは無いと私は思うのですが・・・。 労基法はもとより、憲法すら良く理解していない人には、誤解を与えませんか? この質問をもし読んだ人。 どう思いますか?

補足

一つ忘れていました。 社内秩序を乱すという部分。(解雇事由にもなる) でも、これだって、実害の程度の問題だと思う。 会社は、その実害の程度の証拠を出さなければならない。

続きを読む

279閲覧

ID非表示さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    拝見しました。 社内恋愛を理由に解雇した場合、裁判で争うことになればまず間違いなく不当解雇になるでしょう。 実際に、不倫を理由とした解雇が有効であるかどうかをめぐって裁判所で争われた例があります。このときは「かならずしも具体的な業務阻害の結果や取引上の不利益発生を必要とするものではないが、会社の社会的評価におよぼす悪影響が相当重大であると客観的に認められる場合」には、懲戒処分が有効である、としています。 つまり、社員の恋愛が、現実に悪い影響を与えていなくても、「明らかにこれから悪影響をおよぼすことになるだろう」と誰もが認められるようであれば、懲戒処分を行なってもよいと考えられます。 ただし、実際の判断は個別の事例ごとにみてゆかなければならないでしょう。この点において180度違う判断がされる可能性はあります。 また、人によってものの見方は異なるので、実際には、目に見える形で悪影響がおよぼされているのでなければ、懲戒処分を行なうことは困難でしょう ですが実際に就業規則に「恋愛禁止」を挙げる企業はそうとう存在します。 これは労基法にこういった内容の規則を設けることを禁じていないこともあると思います。 また民法90条に抵触する可能性はありますが、上の判例でもそうですが、その規則を理由になんらかの懲戒処分を行って初めて個別の判断を下す必要があるわけで、就業規則にその条文があることそれ自体の違法性は、法で判断することではないと思います。 ではなぜ恋愛禁止を規則としておくか、それは事前威嚇的意味合いがあるとしてよいでしょう。 風紀の問題から禁止はするが、その行為自体は懲戒対象としない、そんな慣例があると思ってよいと思います。 以上、私見ですが。

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

経営(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる