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無知ですみませんが、 今まで妻が扶養家族に入っていたのですが、今年の4月末から派遣社員として働き出し

無知ですみませんが、 今まで妻が扶養家族に入っていたのですが、今年の4月末から派遣社員として働き出し無知ですみませんが、 今まで妻が扶養家族に入っていたのですが、今年の4月末から派遣社員として働き出して、 最初の月を除いて月平均19万円程度の収入があります。 ボーナスはありません。このような場合は扶養家族から抜けるべきなのですか? 会社の先輩からは抜けないとかなりの額を年末調整で引かれると聞きました。 妻の会社からは国民保険と国民年金に加入するように言われたらしいのですが、 それは私がすればいいのでしょうか?妻がすればいいのでしょうか? またその手続きは市役所ですればいいのでしょうか? できればわかり易く説明していただけないでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    税法上と社会保険上の扶養があるのですが、 税法上は1月から12月までの合計が103万を超えれば扶養ではいられず、 配偶者控除の38万が受けられません。 なお、141万未満でしたら、代わりに「配偶者特別控除」が受けられますので年末調整する時に奥様の所得を申告することになります。 社会保険の場合、月額19万の収入があるのならあなたの扶養ではいられない額です。 ですので、奥様は扶養からはずれて自分で健保と年金の両方に加入しなければなりません。 派遣社員ということですが、派遣元には派遣健保とか社会保険の適用はないのでしょうか? 社会保険のほうがあらゆる面で有利だと思いますので 一度確認してみたほうが良いと思います。 あなたがすること ・今年103万を超えそうなら、すでに会社に提出してある扶養控除等申告書を訂正してください(控除対象配偶者欄の奥様の名前を抹消) ・奥様の健康保険証を、会社に返還し、扶養から外れる旨を職場の事務担当者に伝えてください。 ・家族手当の支給基準からはずれることになるのなら、届出をしておく 奥様がすること ・派遣会社で社会保険に加入させてもらえるか聞いてみる。 ・無理な場合は、ご自分で役所へ出向いて国民健康保険・国民年金に加入する

  • 健康保険の扶養と所得税の扶養は、制度・概念が異なります。まず別個にお考えください。健康保険の扶養を被扶養者(奥様のこと)といい、奥様の給与が19万円/月(130万円以上見込まれるため)とのことですから「被扶養者」とはなりません。ご主人はご主人の会社の担当部署に「扶養からはずす」旨を通知してください。所得税上の扶養を「控除対象配偶者(奥様のこと)」といいます。年間収入103万円以上(1/1~12/31)になると見込まれる場合は「控除対象配偶者」とはなりません。国民年金・国民健康保険の加入手続きはいずれも市・区役所の担当窓口となります。

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  • 通常、派遣社員として勤務されているのであれば、 ・厚生年金 ・健康保険 ・雇用保険 は、すべて、派遣会社が手続きをしてくれます。

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  • ご主人は、会社の方へ奥様が扶養家族から外れることを伝えます。 奥様は、お勤めだったことがあれば年金手帳をお持ちのはずなので それを持って市役所へ出向き必要な手続きをします。 必要な書類、持ち物は、市役所の国保年金課に前もって尋ねておきましょう。

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