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保健衛生業で働いている友達について

保健衛生業で働いている友達について社会保険労務士を勉強して2ヶ月のものです。 私の友達が法人格をもっているクリーニング屋の工場で洋服の洗濯をしているのですが 週6日、休憩時間を除いて一日8時間の勤務だそうで、残業は繁忙期の時に週に5時間程度らしいです。 また、会社の規模としては正社員15人くらいで、一つの工場は大体3~5人くらいの正社員で運営しているみたいです。 繁忙期を除くと定時に帰れるということは、 8時間×6日=週48時間労働 ですよね。 法定労働時間は一日8時間、週40時間。 保健衛生業にクリーニング屋さんが該当するかはわかりませんが、仮に該当したとしたら 法定労働時間は一日8時間、44時間までは労働させる事ができるかと思います。 整理すると・・・ ・法定労働休日は1週1日、または4週4日は守られている。 →1週間に1日休日が取れているため、問題なし。 ・法定労働時間は44時間を4時間すぎているので、割増賃金が発生される。 →4時間分については割増賃金として毎月25%アップされないといけない。 という事になると私は思うのですが。 私の認識はあっているでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    週労44時間が適用されるのは従業員が9名以下の場合です。 正社員15名ですので、適用外です。 その友人の労働条件通知書、雇用契約書、就業規則はどうなっているのですか? 単純に考えると、 36協定があれば、就労自体はもんだいありません。 法定労働時間は週40時間ですので、それを超過した分については割増25%ですが、休日出勤があった場合も割増になります。 休日出勤は、法定休日は35%、法定外休日は25%の割増です。又、休日出勤で8時間以上の勤務には、それぞれ60%、50%の割増になります。 週労40時間は1週間毎の計算ではありません。 変形労働制(1ヶ月単位)でも、通常の労働時間制でも30日月は約171時間、31日月は約177間を目安に所定労働時間を定め、それを超えた労働時間が超過分として計算しますし、休日出勤も、所定労働日数を超えている分で計算します。 社労士の勉強をしているのであれば、一律の計算では成り立たない事を知って下さい。労働時間の取り決めはいくつもあります。 変形労働制でも、1週間、1ヶ月、1年、フレックスタイム制、裁量労働制で考え方が異なる部分もあります。 残業計算も25%、35%としましたが、法律上は○%以上となります。 一企業の担当者でさえ、この程度は常識の範疇です。 一日も早く社労士として活躍され、我々を助けて下さい。

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