解決済み
先日に私が長年勤務していた新聞配達の会社を辞めやのですが 辞める時に会社から。「3年間は新聞配達業の仕事はしません」との誓約書を 書かされてしまいました。 新聞配達は3年間できないのでしょうか?辞める時はもう新聞配達はする気はなかったのですが 職安に行ってもなかなか仕事はなく 経験ある仕事だったらと言われて 新聞配達だったらすぐに就職OKいうところがあったのですが・・・。 やっぱり誓約書だしたからダメなんでしょうか? だったらなんで辞めたんや!と思われるとおもいますが わたしが働いていた所の私の受け持っていた件数(配達数)が異常に多く 他の店の人とかに聞くと私の半分くらいの件数で給料が同じだったのと 距離にしてもエレベーターのない5階までの住宅が同僚より多く どうしても我慢ができなかったのです。
誓約書には損害賠償請求するみたいに書かれていました。
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〇「3年間は新聞配達業の仕事はしません」との誓約書を書かされてしまいました。 新聞配達は3年間できないのでしょうか? >"競業禁止義務”を負わせる為の誓約書ですね。 少なくともご質問者様が下記の何点かに該当している場合は、この誓約書は有効とされてしまいます。 1.期間を限定している(最高で2年程度) 2.地域を限定している(業種によって異なる) 3.業種や職種を限定している 4.何らかの代償的な手当を支払っていた 5.特別な業務を行っていた 6.誓約書や就業規則で定めている 少なくとも、元の配達担当地域を限定している場合や、新聞配達という職種を限定している場合は該当してしまうと思われます。 但し、最高でも2年間が限度とされていますので、この点では提出した承諾書は記載内容が適切なものではないといえるでしょう。 そもそも、この競業禁止義務を負わなければならないのは、会社を左右するような開発業務を担当していたとか、会社の一部の者しか知らない秘密の情報を扱っていたとか、一般の従業員とは異なる仕事であったかどうか判断されるものであり、単に競争相手を増やしたくないとか、大した脅威とならない場合は無効とされます。 再度、新聞配達をなさるのであれば、元の配達地域は担当しない事、また新規勧誘も行わなければ、問題は無いかと思いますよ… 【補足拝見いたしました】 今回の誓約書の目的が、単に顧客を取られる事を防止するだけのように思われますし、記載されている期間も妥当な期間ではありませんので、誓約書そのものが無効とされるのではないかと思われます。 しかし、万が一の事を考えるのであれば、法テラスといった専門の方に意見を聞かれた方が良いでしょう。
同社の新聞そして担当エリアが被らなければ大丈夫です。
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