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仕事を扶養範囲外にして長くしてほしいとお願いしたところ、さかのぼって今まで雇用保険を払わなかった該当する分を請求されてし…

仕事を扶養範囲外にして長くしてほしいとお願いしたところ、さかのぼって今まで雇用保険を払わなかった該当する分を請求されてしまうので出来ないと言われました。 長時間労働にしてもらえる権利があると法律では認められているのですが、会社の言うようにさかのぼっての追加の請求はあるのでしょうか? 気持ち的に心が痛いです。わかる方教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ないです。 扶養から外れる程の収入があっても、雇用保険、社会保険すらも入れない会社はあります。 単なる雇用側の言い訳にしか聞こえません。 そこまで人件費が払いたくないだけでは? 扶養外の収入になれば、各種税金、国民健康保険、国民年金はご自分で役所にて手続きをし、ご主人の会社へは扶養から外す申請をします。 年金、健康保険はご主人の会社で年金手帳で扶養から外れましたと申請。 国民健康保険も役所にて申請。 今は不景気で、雇用側もいかに安く押さえるかを考えている会社もありです。 大企業は派遣でも、雇用保険、国民年金他の申請はしてくれます。 一人雇用保険やら社会保険等をつける費用は恩恵があつく、雇用側は結構な負担額になります。 どうしても今のパートで踏ん張りたいならば、雇用保険はいりません。 とか相手の腹を見る事も必要かもしれません。 但し、あまりに問いつめると、一ヶ月前に、辞めて欲しいと言われる可能性があるので、ダブルワークでも良いかと思います。 国民年金は普通に払えば月に15000円位。 国民健康保険は収入によりますが、結構な金額です。 それに市民税県民税が前年度の所得額で請求されます。 ですので結構な金額を稼がないと、税金の為に働いているのか??とかストレス溜まりますよ。 ご参考までに。。

  • 週労20時間以上であれば、雇用保険は加入義務です。 又、雇用保険を天引きされていなくても、2年までは遡って加入することができます。未加入を加入とするのですから、当然、保険料は支払う必要があります。 1ヶ月当りの労働者の負担金は、取得給与の0.5%です。(10万の支給に対して500円、2年でも12000円です) 社会保険や厚生年金は、パート労働者の場合、一定の加入基準があります。 そもそも、パート雇用だと、事前に定めた労働条件があります。労働時間の変更は、条件変更ですので、労使の合意が必要です。 一方が希望しても、一方が拒否すれば、条件変更は行われません。 条件変更を申し出る権利はありますが、実際に変更されるかどうかとは別問題です。 条件に合う、別の仕事を探すか、ダブルワークにするかだと思います。

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