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日、祭日の休日に働いても割増が付かない会社です。 これは労働基準法に違反してないですか?ただ条件が悪

日、祭日の休日に働いても割増が付かない会社です。 これは労働基準法に違反してないですか?ただ条件が悪日、祭日の休日に働いても割増が付かない会社です。 これは労働基準法に違反してないですか?ただ条件が悪いというだけでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働基準法にはそのような規定は一切ありません、 従って、違法合法以前の問題です。 土日に割り増しがないのが、条件が悪いと考えないで、割り増しがあればラッキーと考えてください。 一般的に正社員の場合、特別にもらえるなら、年末年始手当てくらいじゃないかな、これも昨今サービス業であっても、年中無休が当たり前となり支給打ち切りの会社もあるようです。 アルバイトの場合は、ファミレスなど土日祝など、忙しい時期に関しては時給上げないと、平日の暇な日だけしか働かないとか、労働者が集まらない為自主的に設けている場合がほとんどではないかと推測しかできません。 就業規則に土日に時給が割り増し対象になると記入してあるにもかかわらず、支給されない場合は規則違反となる可能性が高いでしょう。

    1人が参考になると回答しました

  • 労基法の「休日」は、週に1回だけです。 日曜とは決まっていないし、祝日(←「祭日」ではない)が休日だとは規定していません。 週1回の法定休日に労働させた場合は、35%増しの賃金を払う必要があります。 ただし、あらかじめ指定して、法定休日と労働日を入れ替えた場合(振替休日)は、出勤を命じられた日は休日ではありませんから、通常の賃金です。 その週の労働時間が40時間を超えた分について25%増しになるだけです。

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  • 暦の上での「日・祝」が必ずしも休日ではありません。1週に1日を休日としていれば合法です。所定休日に労働した場合は、当然「休日出勤手当」が支給されなくてはなりません。

  • 労基法上は週40時間1日8時間以上働かせてはいけません。 その上で1週間に最低一度休みがなくてはなくこれは労基署に届けて 決まります。 これを法定休日といい大抵の会社はこれが日曜です。 法定休日に働かせた場合は35%の割増しが必要です。 正社員やアルバイトの違いはありません。 なので上記の時間を超えていない場合は祭日などに働かせても割増しを払う責任は会社にはありません。 また法定休日も日曜でなければ上記の時間を超えなければ日曜も割増しは必要ありません。 また割増し賃金を払えば上記以上の時間を働かせても良いというわけではなく残業自体は労使間で36協定が結ばれた場合のみなんですよ。本来は。 また上記の時間に関係なく夜10時を過ぎると深夜割増しのほうが先に適用になります。 これらに抵触する就業規則があっても無効になります。 なぜならそれが通るなら法律はいらないということになるからです。

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