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労災隠しと診断書について 前職を8月末で退職し、9月から新しい会社で働いてます。

労災隠しと診断書について 前職を8月末で退職し、9月から新しい会社で働いてます。 前職退職直前に、作業中に怪我をし、様子見していましたが、10月初旬に10日程度入院し、手術することになりました。 手術費用等は全額前職負担で行っていただけるとのことで、安心していましたが、休業補償が出ない(新しい会社の有給付与が、3日間のため)とのこで、疑問を感じ確認したところ、労災申請をしていないことがわかりました。 新しい会社からは、5日以上で欠勤も伴うため、診断書の提出が求められています。 前職は引き留めを振り切って、しばらく身体を休める理由で退職したため、転職したことは告げられません。 また保険についても、年末調整から個人で加入していないことは把握されていますし、前職では団体保険に加入していたので、保険請求のための診断書取得は難しい状況です。 本来なら担当の先生に依頼すれば出してもらえるものだと思いますが、掛かっている病院は前職グループの中の病院で、治療計画等を含めて、全て前職に伝わることが想定されます。 ブラック要素が満載の会社だったので、やっと辞められたのに、いまさら診断書一枚で現職を巻き込んで、トラブルになることだけは避けたいと願ってます。 何か良いアドバイスありましたら、ご教示願います。 現職には、実際に怪我をした箇所を見てもらい手術することには理解を得ていますので、業務が本格的になる前に、なんとか休みをいただき、受けたいと願ってます

補足

前職とは一度残業時間で労基を間に挟んだことがあり、今回診断書を手にすることで、再度訴えると思っているようで…自業自得なのは理解してますが、忌憚ないアドバイスいただけると助かります

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    何のアドバイスがほしいの?新職場に出す診断書を、医者に言って、書いてもらうしかないでしょう。それだけです。うその必要理由を述べたところで、発覚すりゃ大火事になるだけでしょ。ひとつ、看護する家族の勤め先にだすため、というのはどう?身の回りのもの届けて引き取りに、会社を定時退社やときには早退する期間がいつまでなのか、提示するため、といった具合。 あとは、余談です。労災隠し?前職退職するまでに、休業4日以上になりましたか?3日以下なら、3月に1度、氏名と人数を報告するだけ、前職在籍中休業0日なら届け出なしです。 休業4日以上なら、死傷病報告をしないこと、これを労災隠し、といいます。 労災保険給付の申請をしていないことを、労災隠し、とはいいません。なぜなら労災申請は会社がするのでなく、被災者のあなたがするものだからです。 療養補償給付は、前職が提供ですから、労災からはでません。 前職、休業最初の3日分は、前職からださせます。4日目以降は、会社が補償しないなら、労災保険です。手術と入院で、主治医が療養のために就業不可、と証明くれるなら、退院後、労災の休業補償給付請求書に、医師の証明、前職の賃金の証明を受けて、労基署に提出してください。最初の3日が、前職の在籍期間になければ、その3日分休業補償はどこからもでないし、死傷病届(休業4日以上)を届ける義務もないという結論になります。

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