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個別延長給付について質問です

個別延長給付について質問です①特定受給資格者で、45歳未満であれば個別延長給付の受給要件に該当すると思うのですが、これは通常の基本手当(失業手当)の受給期間(私の場合1年間で90日)を全うできなかった場合でも可能なのでしょうか?実は、求職の申込みが個人的理由で遅れたのと、週1回の就業によって今のペースでは基本手当は89日間の支給で終了する為の質問です。 ②また、仮に週1日の就業をしなかった場合、90日の基本手当受給はもらえますが、離職後1年間の要件ですと、残日数が1日しかないのですが、それでも個別延長給付の受給は可能なのでしょうか?その場合は、やはり1日分?それとも60日分? ③私の友人の件で同様に質問です。 職場の同僚は、特定受給資格者では無かった為、個別延長給付には該当しなかったのですが、先日雇用保険審査官の審査請求で、特定受給資格者に認められたようなのですが、個別延長給付は受けられないと言われたそうです。理由は、基本手当の最後の認定日に特定受給資格者で無かった為との事です。厚生省のホームページ等で確認してみましたが、基本手当の最後の認定日以降に審査請求で特定受給資格者として認められた場合の個別延長給付が可能かどうかの記載は無かったため質問になります。もし、そのような記載があるのであればホームページや文献等を教えていただければ助かります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①「特定受給資格者で、45歳未満であれば個別延長給付の受給要件に該当する」という解釈は、厳密には正しくないです。 必ず該当するのでなく、通常の受給期間中に求職活動要件を満たし、なお受給期間がすべて終わった時点で就職が決まっていない場合にしか適用がなされないからです。 ご質問のケースでは、いずれの要件も満たして延長給付の権利を得た形になっていても、そもそも基本手当の受給期間である「退職翌日から1年」を超えてしまった場合、最後の1日分がそれにはみ出る場合は個別延長給付も受けようがなくなります。「受給期間全部を消化しないと個別延長に進めない」ルールですので。 ②残日数があれば、その残日数分に応じたなりの個別延長給付を受けられることになりますが、個別延長給付は①で書きましたように自動的に継続されるのではなく、ハローワーク側が要件を全部満たしていることの審査を一応行ったうえで決めます。 「1日しかないからナシでもいいでしょう」というような扱いはないとみていいものの、本来個別延長給付の趣旨は「働きたいのに仕事がなかなか見つからない情勢に対応した救済措置」ですので、失業求職者側の一方的都合で失業給付の申し込み時期を遅らせたからには、既に緊急性が失われていることにおいて救済不要と判断されてもおかしくないです。「個別」に審査する仕組みですので。 ③このケースは「個別に審査した結果」ということでなく、審査の時点が受給資格者でなかったために完全スルーだったということで、後日特定受給資格者と認められたからには、最終認定日にさかのぼっての適用が可能になるのではないか、というような不服申立ての手段が適当です。 レアケース中のレアケースで、それで検索等でヒットしないのです。既に不服申立てを体験されていることですので、上記の主張を元に再度申立てをなされることだと思います・・・

  • 用語の問題から ・基本手当を受けられる資格があるのは、原則として離職日から1年間です。 ……この「1年間」という期間を「受給期間」といいます。 ・「自分の場合、基本手当を受けられるのは最大で90日」 ……この「90日」を「所定給付日数」といいます。 1.2. 所定給付日数が追加されるのが個別延長給付です。 追加される日数と同じ日数分だけ、受給期間も延びます。 3. その件については、厚労省本省に問い合わせてみるべきかと。

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