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会社を辞める事ができません。 やめたい意思を退職届にして提出しているのですが、 「うちは次の人に引継ぎが2年と決…

会社を辞める事ができません。 やめたい意思を退職届にして提出しているのですが、 「うちは次の人に引継ぎが2年と決まってる。」と言われて退職届けが目の前で破かれました。 どうすればいいでしょうか?私はアパレル関係の会社に正社員として4年以上働いています。 やめたい理由としては ①上司の理不尽 終業時間の30分前に頼んできて「本日提出だからやってから帰れ。」や、 仕事を頼みたかったけれど、みんな帰宅していたら(定時過ぎていたので) 怒られてしまい、他の部署にはない1時間の強制的残業。(残業しても給料には反映されない。) ②体力的にもうもたない 休みを取ろうとしても「ダメ。」と言われてしまう。 一回会社の帰りに、(その日も仕事をやってから帰れ言われていたので22時頃に帰宅できました。)遅い時間だったためか、変質者に襲われて警察に出頭した際にも 会社に連絡したら、勝手に判断して休むとかいうな、警察言った後来いと言われてしまい 精神状態的に辛いから今日は休みたいといったのですが ただそれだけのために休むのは無理と言われて笑われました。 まだ沢山ありますが、 ①、②の理由が大きいです。 現在、正社員として働けることがとても難しいことは理解していますが もう辞めたい意思は決まっています。 色々調べていて 民法第627条に労働者からの一方的な労働契約解除が可能 と書いていたので退職届を2週間前に提出しました。 それを会社に言いましたが 会社の雇用契約書に引継ぎは2年と書いてあり、内容を理解した上で私からのサインはもらっていると、言われました。 実際書いてあるのを見ましたが 私が入社した時はなかったのですが、 2年前ぐらいに急に雇用契約書にサインしろと言われて サインしないとクビにすると言われたので 急に解雇されてしまったら生活が困るのでサインしました。 その時に契約内容を見たいと言っても、まだできていないから無理と言われてしまいました。 おかしいとは思いましたが、解雇されたくないので、サインしてしまいました。 このような状況下におかれているのですが、 雇用契約書は有効なのでしょうか? それと2年も引継ぎは必要なのでしょうか? どうやったら会社を無事にやめることができるのでしょうか?

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回答(2件)

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    〇「会社の雇用契約書に引継ぎは2年と書いてある」 >一般的に、後任者を選任する為に必要な期間や後任者に業務引継ぎを行うために必要な期間は1~3ヶ月程度とされています。 業務が特殊なものであり、後任者の選任や引継ぎに時間を要する場合は更に長い期間が必要となりますが、これらは全て業務等の状況に応じた妥当な長さでなければなりません。 無意味に長期間退職を禁じる規定は、憲法に定める「職業選択の自由」や労働基準法で定める「退職の自由」を奪うことになりますので、拘束規定とされて無効になります。 〇民法第627条に労働者からの一方的な労働契約解除が可能と書いていたので退職届を2週間前に提出しました。 >民法627条1項では、「雇用期間に定めの無い場合、辞職意思表示をした2週間後に退職の効力が生じる」とされています。 一方では、就業規則等の定めに従わなければならない服務義務もありますが、違法性の高い内容は無視しても構わないでしょう。 万が一、会社側が民法415条に「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。」を根拠に損害賠償請求を行ったとしても、充分対処可能だと思います。 〇「うちは次の人に引継ぎが2年と決まってる。」と言われて退職届けが目の前で破かれました >受取人指定郵便で、社長宛に退職届を郵送しましょう。 退職届は、会社への最終的な意思表示であり、届が受理される=退職となりますので、受領した時点で雇用契約の終了となります。 社長が受け取りを拒否したとしても、その事実が郵便局に記録として残りますので、ご質問者様が退職届を提出された事は明らかにされますし、退職も認められるでしょう。この際には必ず控えをとって提出日をメモしておきましょう。 この様な状況では、円満退職は望めませんね、退職届を郵送された後は、有給休暇を取得したり、体調不良による欠勤とされた方が、嫌な思いをせずに済みますね… これでもまだ、会社側があれこれ難癖をつけるようであれば、各都道府県の労働局の庁舎内にある総務部企画室や労働基準監督署内等に設置されています 「総合労働者相談コーナー」 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html 「雇用均等室」 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/ に相談されると良いでしょう。

  • 解雇予告が30日前というのとバランスがとれませんから、本人の意思に反して1か月以上拘束しようとするのは公序良俗に反するとされます。 たとえ契約書にサインしていてもです。 内容証明郵便(配達証明つき)で退職届を郵送すれば、到着日から2週間後に退職の効力が生じることになります。 直に上司に提出し、破かれたのであれば、人事権を持つ者に意思が到達していませんから、たとえ提出したのが退職届であっても単に労働契約の合意解約の申し込みをしているという段階にしかすぎません。 内容証明郵便(配達証明つき)だと、到着し、当然に見ることができる状態になっていれば通知したとみなされます。 裁判になれば、辞職意思表示をしてあるという証明ができます。 法的には、辞職意思表示を人事権を持つ者にすれば、2週間後に任意退職できることになってはいますが・・・・ 退職処理を拒んで、逆に労働者に損害賠償請求してくる会社もあるようです。 契約違反ということで、損害賠償原因になりえることはありますが、どう考えても裁判すれば通らないだろうというような金額(何千万とか)をふっかけてくるような会社もあるようです。 労働基準監督署内にある総合労働相談コーナーで相談するか、もめてニッチもサッチもいかなければ弁護士に相談するか・・・・ 法テラスでもいいと思います。

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