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労働基準法と労働契約法の違いについて。

労働基準法と労働契約法の違いについて。上記の違いがいまいちよくわかりません。以前色々調べた時、労働基準法の方が企業への影響力が強い気がしたのですが、その判断が正しいのかどうか、素人の私にはわかりません。 別の質問にて、ある方が回答をくださり、労働契約法の内容が変わったため、5年以上同じ職場で働いている非正規雇用者を、会社は無期雇用しなくてはならなくなった、とありましたが、これは労働基準法ではないため、あまり効力はないのでは?と思ってしまいます。 私は同一職場での勤務年数7年目を迎える者です。これからもクビにならずに働いていきたいのですが、こんな私にとって、新たな労働契約法は、喜んで良い法律なのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働契約法は、働くときには雇い主、労働者がいろんな条件をはっきりさせたうえで対等に契約しましょう。…というもので、罰則はありません。 労働基準法は、人を雇って働かせる場合にはこれを守って使いなさい…という、労働者を人間として扱う最低限度の「基準」です。守らない場合には罰もあります。 どちらが強いというものではなく、労基法に足りない契約を別にわかりやすくしたのが契約法と言った感じです。 7年も働いていれば、有期労働契約を何回か更新していますから、以前からの法律でも簡単に雇止めにはできなくなっているだろうと思います。 いずれにしても「契約」ですから、労働者が一方的に保護されるというものではなく、雇い主が相応の処遇をすれば、労働者もそれに応える責任と義務があります。 ちゃんと対等に話し合って決めるようにすればいいのです。

    2人が参考になると回答しました

  • 昭和22年に制定された労働基準法は特別刑法です。監督機関は行政機関の労働基準監督署であったりします。労働基準法(労働条件の最低基準が規定されています)違反には刑事罰が科せられます(実際には刑事罰を科すことがあまりないので役目を果たしてないと批判されます)。 一方、労働契約法は、平成20.03.01施行の比較的新しい法律で、民事法です。勿論刑事罰はなく、民事なので労働基準監督署等の監督機関はノータッチ(民事不介入)で、適法・違法を取り締まる法律ではなく、正当・不当を争う時の判断基準を規定している法律です。契約者は使用者と労働者間に限られるのが民法と大きく異なります。労働契約上の有効・無効や損害賠償の責任等の最終判断は民事裁判(裁判所は司法機関です)で決します。 労働契約法がスタート! ~平成20年3月1日施行~ みんな、フェアプレーでいこう! http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/ 例えば、解雇予告(手続き)は労働基準法に規定されていますが、解雇権濫用法理は労働契約法で規定しています。 労働基準法第20条(解雇の予告) 第1項 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 第2項 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 第3項 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。 労働契約法16条(解雇) 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

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  • そもそも、どちらが強い・弱いではないです。 労働契約法は、雇用契約するうえでの、労働契約に関する法律です。 ようは、契約内容を決めている部分です。 それに対して、労働条件そのものに対する最低限の条件や、労働させるうえでの基本とするルールを定めている法律です。 労働基準法では、契約に関する事を定めてる箇所は、ほとんど皆無です。 労働契約法も、労働基準法も、会社としては守らなければならない法律です。 効力は、どっちも同じです。 ただ、労働基準法に比べて、労働契約法は、あとからできた法律の為、知らない人もいたり、良くわかってない為、無視されてしまってるケースがあるだけです。

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