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労働時間の定義について上司と相談することは「損」でしょうか? きちんと話した方が良いとすれば、どう話したら良いでしょう…

労働時間の定義について上司と相談することは「損」でしょうか? きちんと話した方が良いとすれば、どう話したら良いでしょうか。 イヤなら他の会社があります、という発言はパワハラにはなりませんか?上司(係長)から「事務所を開ける時刻の60分前に来て清掃してください。」と言われて、 私は清掃=労働だと思うのでそれは納得いかない、と話すと 「じゃあ、30分前にきて清掃をしてください。」と言われました。 清掃=労働 だと思うので、それもおかしいと思いますと話すと 複数の課長と会議の際に相談したらしく、 「あなたは勤務開始時刻に間に合うように来て、清掃したので良いです。」 「但し、他の社員にはそういう考え方になってほしくないのでこの話はしないでほしい。 会社の方針として顧客がいる時間と会議の時間のみ労働時間であり、 それは私(上司)だけでなく現在の部署の課長と前の部署の課長と部長もそう言っている。 それ以上言うなら会社は他にもいろいろあるのだから、他に行けばいい。」 私:「それ以上は無いです。10分か20分早く来て清掃するのは社会常識として今もしていますし、30分早く来て清掃を強制されるのがなくなればそれで目的を達しましたから。」 上司:「私はどういえば良いのか納得いかない。課長にどう報告するかいろいろ思うところがある。」 私:「労働基準監督署の前でに堂々と言えるなら、私が間違っているということですから。課長はどう言ってましたか?」 「私は違法行為は違法行為ですと事実を言える会社の方が、結局危なくないという考え方です。」 上司:「勤務開始時刻=事務所を開ける時刻でその前の清掃は労働ではないという考え方です。」 私:「前の上司(課長)の時には9時に開けるなら勤務は8時半からだったので、こういう話は出なかったんですが...。」 上司:「イヤ。前の課長も勤務開始時刻=事務所を開ける時刻で、その前に清掃するという考え方です。清掃=労働というのはおかしいとおっしゃっていました。」 これが今日のやりとりです。 私は過去にみなし残業の頃に月に100時間以上の時間外労働をして週1回だった整骨院通院が現在週6回(上司に相談済)になった会社員です。 「会社や仕事の内容や賃金には特に不満は無く家族もいるので問題になりそうなら下手なことは言わずに黙っていよう。来年度の異動希望を出そうかな。しかし、会社の方針が上記のようだったらどこに異動しても変わらないなあ。」と今思っています。 上司は私より10歳若く、マジメ神経質系、でもバイトの頃よりは丸くなったらしい。彼の考え方は前の上司から引き継いだものです。 彼はバイトから今の事業所で社員になり係長になりました

補足

事業所では上司、私、新入社員の3人です。私は体調のこともあり無理ができないので昇進希望は無く、新入社員は昇進希望アリです。法律は専門ではないのでアドバイスがあれば是非教えてください。今年5月に前の上司が異動になり、今の上司が社員から責任者に昇進し、私は異動でその事業所に移りました。若い責任者に対し私がモンスターなのか気にしています。会社は東証二部です。離職率が高くて一部になれず、労働条件改善中です。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社によって色々だとは思いますが。労基法上でいうと、 着替え、始業準備の時間は労働時間(給与発生)に含めるというのが基本です。 例えば、就業規則で9:00始業であれば、9:00までに出社して、着替え、清掃等をして、実際の業務につくという事になります。 しかし、これでは業務開始が遅れてしまうので、現実問題としては、始業準備は始業時刻前までに終わらせておくのか一般的です。 上記の通り、その時間は、給与を支払わねばならない時間となりますが、実際にはほとんどが支払われていないのが実状です。 ご質問のケースでいうと、常識の範囲で15分前後の始業前出社は仕方ないとも言えますが、30~60分前出社を強制するのであれば、給与は支払うべきでしょう。二部上場とはいえ、労務管理意識が低すぎます。又、上司は係長だと、管理監督者にはなり得ませんので、日常の業務はともかく、労務に関しては権限がありません。 離職率が高いのも当然です。 一度、会社の人事担当に話すか、労基署で相談した方が良いと思います。

  • >「私は違法行為は違法行為ですと事実を言える会社の方が、結局危なくないという考え方です。」 >週1回だった整骨院通院が現在週6回(上司に相談済)になった会社員です。 何か言ってることとやってることが違ってるように感じるけど。 整骨院がよいを長年続けてきたってことでしょ。同じ部位での連続施術は大体3ヶ月でアウトになるよ。 さらに今は週6回。 骨折や脱臼したばっかりでないかぎり週6回は通らないでしょう。 いままで全部実費で払っていたの? すごい金額になるよ。 もし健康保険を使っているのなら、ちゃんとした名目がまったくたたないから、傷病の詐称、部位ころがし、不正行為(違法行為)のオンパレードじゃない? この場合、毎月何かの書類(白紙委任状)にサインしていると思うから、(表面上)詐称しているのは実は自分。整骨院はあくまで代行。 立件されることはないけど、被害者は誰かといえば上司、課長を含むその会社の全員と、会社の加入している健康保険組合の関係者全員。 さらには税金を払っている国民すべて。 (驚くなかれ、業界全体で大掛かりにやってるので、毎年トータルで数千億円になるそうな。 健康保険組合の赤字分に近い数字。) つまりね。 ちゃんとした怪我をしたばかりで、取ろうと思えば医師の診断書も取れる。(この場合骨折脱臼捻挫のみOKと思っておくと無難。) あるいは健康保険をまったく使っていない。(整骨院に保険証を提示した段階でアウトと思っておくといい。本人が知らなくても勝手に使われるケースもある。) というケースじゃない限り、 労働基準法が何たらと主張できるほど立場は強くないと思うよ。 健康保険組合ではすでにレッドフラグ立てているかもしれないし、当然、その場合、会社に確認が行くと考えておいた方がいいからね。 もしこのとおりで、他のメンバーもすでにこの手の知識を把握していたら、 ただの自分勝手なモンスター… って思われてるね。きっと。 全部実費ならまったく問題ないけど、そうじゃないのなら、通院しなければならなくなった理由がどのようなものであれ、強気に出ないことを薦める。

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    ID非表示さん

  • 就業規則のある会社なら、勤務時間というのを定めています、 それが会社が定める労働時間帯になります。 9:00~18:00など。 変形労働時間制などの特殊な労働時間制を採用していないなら、 この時間外に何かするようにという命令が上司(会社)からあれば、それは時間外労働にあたります。 但し36協定が結ばれていて、なおかつ就業規則等に時間外労働や休日勤務があると記載されている必要があります。 清掃であっても使用者側からの指示があればそれは収入に直結しないことでも労働にあたります。

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