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精神障害者雇用制度について

精神障害者雇用制度についてわたしは精神障害者(障がい者)です。 職場では精神障害による休職、休業などの規定が きびしくなり、今度長い入院をしたらそれこそ 解雇されるかも知れないという状態です。 精神障害者雇用の政策って どこまで進んでいるのでしょうか? 何年か先には、わたしも精神障害者雇用として、 特別枠で雇用(再雇用)してもらえるように なっているでしょうか? また参考までに知っておきたいのですが、 身体障害者雇用というのは、該当者を 雇用すると事業所にいくらかお金が入る というものですよね?それ以外に雇用側に メリットはあるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    障害者の雇用の促進等に関する法律 というのが根拠法令ですが、 経団連がひどく頑張っていることもあり、残念ながら実効的な施策はありません。 非常に残念な社会です。 他の回答者さんがお書きのように、要は、 国は事業者に対して一定割合の障害者を雇用するようにという非常~~に弱い動機付けをしているに過ぎません。 そしてなんと、ここでいう障害者に精神障害者は入っていません。精神障害者の雇用義務がそもそもありません。 具体的には、 ・雇用数ノルマに満たなければ、事業者は国に微々たるカネを払え。 ・雇用数ノルマを上回って雇用したならば、国は事業者に微々たるカネをくれてやる。 …という程度です。 そして繰返しになりますが、ここでいう障害者には精神障害者は入っていないのですよ。 そして残念ながら多くの事業者は、微々たる納付金を払ってでも障害者を雇用したくないと考えています。 私は先日、障害者権利条約の全文を読んだのですが、 そこには至極当たり前のことが書かれているだけなのですが、それすらこのクソ遅れた日本国は批准しておらず、実現できていません。とても残念な社会です。

  • ①精神・知的・身体障害を雇用すれば 雇い入れた会社には助成金はでます。 逆に障害者を雇用しない会社には罰金があります。 ②精神障害者の雇用については他の解答者の通りですが 今現在・身体・知的障害者の雇用の義務化はされていますが 来年度の国会で精神障害者の雇用の義務化が審理されます 国会を通れば再来年の春には精神障害者の雇用の義務化になります。

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  • 精神障害者雇用制度って聞いた事無いです。 下記の事とじゃありませんか? 職場での障害者雇用枠について <抜粋>雇用の促進等に関する法律 第1節 身体障害者又は知的障害者の雇用義務等 (身体障害者又は知的障害者の雇用に関する事業主の責務) 第10条 すべて事業主は、身体障害者又は知的障害者の雇用に関し、 社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであつて、 進んで身体障害者又は知的障害者の雇入れに努めなければならない。 ・・・・・・・・中略・・・・・・・・・・・・・・・ 障害者雇用率(法定雇用率)の設定(平成10年7月1日施行) 雇用の進展、職域の拡がり等を踏まえ、雇用する労働者数が56人以上の 事業主は、身体障害者又は精神薄弱者を1人以上(全労働者の1.8%相当 数以上)雇用しなければならない。なお、これらの事業主は、毎年6月1日 現在の障害者雇用状況を公共職業安定所に報告しなければならない。 納付金、調整金及び報奨金の支給基準の変更(平成10年7月1日施行) (1) 障害者の就業が困難であるとして労働省令で定められている除外率 設定業種についても、事業主間の経済的負担の不公平の是正を図る観点から、 調整金及び報奨金の支給額を算定する際には、除外率は適用されないこととなりました。 (2) 法定雇用率が1.8%になることに伴い、報奨金は、各月の常用労働者数の4% (現行3%)相当の年間合計数又は72人(同60人)のいずれか多い数を超えて身体障害者 又は精神薄弱者を雇用している中小企業事業主に支給されることとなります。 自治体(地域)によって、障害者雇用に関して他に補助があるかも知れませんが・・・・・ 国としては、上記の割合で「障害者」を雇用しなさい。と方向性を出しるだけって感じですね。

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