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☆今,司法書士試験勉強:会社法「吸収合併」の所の勉強をし ています。 次の点につき,どなたか教えてください。

☆今,司法書士試験勉強:会社法「吸収合併」の所の勉強をし ています。 次の点につき,どなたか教えてください。1 吸収合併とは,株式会社又は合同会社がその事業に関して 有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継さ せる会社分割である。(これ分かります) 2 分割会社となることができるのは,株式会社と合同会社で あるが,分割承継会社には,株式会社,合同会社,合資会 社,合名会社全てがなることができる。(これ分かります) 3 問題は,株式会社又は合同会社が事業に関して有する権利 義務の全部を分割して承継会社に承継させた場合は,当該 分割会社は権利義務の全部を承継させるわけですから,そ れが解散事由となり,当該分割会社は消滅するのでしょう か。それとも,現在存在する権利義務の全部を分割して承 継会社に承継しても,法人格さえあれば,事業活動をして, 新たに権利義務を形成することはできるので,分割会社の 解散事由とはならず,分割会社は通常の事業活動をするこ とができるのでしょうか。 4 テキストには書いていません。 5 どなたか教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    解散事由に掲げられていませんから、「できる」という理解でいいと思います。 全部事業譲渡でも同じことですよね。 ただ、アタマの体操ならともかく、「全部の事業に関する全部の権利義務」を承継させようとする場合に、合併ではなく、あえて分割を選択して、残された空っぽの法人格を「再利用」する目的はどこにあるんでしょうか。 →新規取得の難しい許認可の問題でもなければ、合併させて、別途、法人を新設するのが現実的でしょう。

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