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教えてください。転職をする者です。 給与の中の手当の未払いについてです。

教えてください。転職をする者です。 給与の中の手当の未払いについてです。営業職をしております。 次の就職先も決まり、現在は引き継ぎ業務をしており来月から新しい職場へ移ります。 今の会社には約10か月ほど在籍しておりました。しかも、3か月の試用期間の契約が今まで試用期間でした。 特に営業実績が悪いわけでもないのいですが・・・(聞いた話によると以前いた方は1年半程試用期間だったそうです) 試用期間の延長については会社側から何も告知はなく、今まで雇用条件の給与の90%で勤務してきました。 (試用期間は規定の90%との雇用条件だった為) 試用期間中は日給月給でしたが社会保険や家族手当、通勤手当、車輌手当は雇用条件通り付いていました。 しかし、営業手当も雇用条件内に入っていましたが、実際の給与には付いていませんでした。 それを、上司に問合せたところ、試用期間中は営業手当は付かないと言われました。 そのような文言は雇用契約書には全く記載は無く、面接の際にも試用期間中は手当関係は付きますと言われたのを 覚えています。 先に記載しました車輌手当に関しても、最初は付いていなかったのですが、会社側に申し出をして「忘れてた」的な ニュアンスで申し出の翌日から給与に付きました。 営業手当にみなし残業代が入ってるらしいのですが、手当をもらわず私は営業以外の事務の方たちが定時で退社 するのを横目に、営業だからと自身に言い聞かせ残業していました。(そのような社風です) 営業手当が付いていないのなら、全くのサービス残業ですよね? とても不信感があります。 そこで、退職を機に今までの営業手当10か月分を請求したいと考えておりますが、請求できるのでしょうか? 詳しい方、宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    営業手当は労働契約や就業規則等を見ないと何とも言えないと思います。 しかしながら、サービス残業はされていたのですよね。 だったら、未払い残業代で請求されてはいかがですか。 時効2年ですから、10か月分まるまる請求できるでしょう。 残業手当はつかないなんて規則があっても無効ですから大丈夫! 実労働分はもらう権利があります。 あとは話しの持って行き方として、未払い残業代を請求しない代わりに営業手当をください。という方法とかも考えられます。

  • 残業代は請求出来ます。 1日8時間週40時間以上働かせるには36協定が必要でそれ以上は時間外割増賃金が最低25%つきます。つかなければ労働基準法37条違反で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます! 裁判でもマクドナルドの名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=OgwTfGRSyTM&sns=emすき家サービス残業問題やhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=emショップ99裁判のようにhttp://www.youtube.com/watch?v=xFlI_ociGak&sns=em裁判所は一分単位で支払い命令を出しています! まずは、在職中に労働基準監督署に申告し残業代を請求しましょう!それでも払わない場合は労働審判や労働局の斡旋や個人加盟の労働組合に加入して団体交渉をするやり方があります。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください! 最後に名ばかり店長裁判などで闘っている人たちのYouTube動画とhttp://www.youtube.com/watch?v=XZnqUG_wRvY&sns=emブラック企業大賞発表のYouTube動画をご覧ください!http://www.youtube.com/watch?v=Dn-r-6jG45Q&sns=em

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