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有給休暇について質問です。 従業員が8月休暇後に9月いっぱい(正式には〆の9月15日)づけで退職したいとの事で受理…

有給休暇について質問です。 従業員が8月休暇後に9月いっぱい(正式には〆の9月15日)づけで退職したいとの事で受理しました。 すると8月その数日後から休み始め、昨日(8月25日)に電話がかかって来て、「もう出勤しませんので、有給でお願いします。」 と言われました。 有給は年10日なのですが、こういう場合10日の有給は認められるのでしょうか? この際解雇というのは無理でしょうか? かなり驚いてます。 ちなみに昇給時期は毎年4月1日です。

補足

有給届は受け取ってません。 今検索したところ年次労働日数によって日にちが決まるみたいですが、有給届がいると記載されてました。 有給の取り方も教えて下さい、よろしくお願い致します。

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回答(2件)

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    その従業員はいつ入社で入社何年目でしょうか? 有給は年10日とありますが有給休暇は労基法で雇用された労働者に認められた権利です。 日数も決められています。 フルタイム労働者(週に30時間以上の労働)の場合 試用期間を含めて入社から半年で出勤すべき日の8割以上の出勤をもって10日付与。それ以降は1年置きに11、12、14、16、18、20日と付与日数が増えていき20日付与されるようになると毎年20日付与されます。 その労働者が入社から半年の場合を除き毎年10日の有給休暇というならそれ自体が違法です。 労基法上認められた有給休暇に対しては会社は拒否権がありません。 あるのは時季変更権でこれもあくまで変更権であって拒否ではありません。 しかもこれも余程でなければ行使はできず労働者の時季指定権のほうが優先されます。 また例え時季変更権を行使する場合はあくまで変更ですからその変更すべき日がなければ行使できません。 つまり退職時のこういう場合の有給消化は労働者が取るというなら会社は拒否出来ません。 労働者は辞めるのを最低2週間前まで会社に通知すればよくそれは十分満たしています。 会社が解雇するのであればその理由が必要になりますがそれが有給の消化であれば100%通りません。 そもそも退職日を受理した段階でそれより前に解雇をする理由を見つけるのは無理です。 労働者に大きな落ち度や犯罪的な行為でもなければ懲戒解雇はできません。 整理解雇というのは「整理解雇の4要件」というものを満たさないとできません。(詳しくは検索してみてください) 会社には拒否権はありませんからもしそれは認められないからと賃金をカットすればそれは立派な賃金未払いになり労基署が動きやすくなります。 つまり労働者が自分から辞退でもしない限り有給消化をさせない方法はありません。 有給休暇に関しては私の「知恵ノート」に詳しく記載がありますから参考になさってください。 ちなみにその労働者が1年半以上勤務しており他に有給を使っていないなら10日などということはありません。 労基法上の有給日数全て消化したいと言えば退職日までにそれが可能であれば全ての労働日を休みにしても労基法上は問題ありません。 もしあなたの会社で毎年10日という有給休暇の制度がまかり通っていたならそれ自体が労基法違反です。 良識ある会社は忙しくて有給が取れずに(それでも労働者が取得すると言えば取れます)有給を有効期限が過ぎて捨てていた場合などでも退職の場合は使用可能な有給の全ての消化を認めます。 あなたの会社がもしそれが通ってきたならそれは単に運がよく誰もそれに異議を唱えなかったからです。 補足から 口頭でも有給休暇の届けになります。 有給休暇は先にも書きましたが私の知恵ノートにも書いてありますが雇用された労働者の権利です。 その意味は労働者をリフレッシュさせる意味があります。 そのため取得は自由でも当日休んでそれを有給とするというのは会社は拒否出来ます。 有給は事前取得が原則ですから。 しかし今回はその事前取得をしています。 なぜ事前取得か...それはいくら労働者の権利でも突然休まれると会社も困るわけで代わりを手配する時間などが必要なので事前取得なのです。 ではどれぐらい事前なのかですが前日の所定労働時間の定時までというのが一般的です。 たまにこれを拡大解釈して1週間や1ヶ月前というように決めている会社もありますが争えば違法と判断される可能性のほうが高くたまたま誰もそのことに付いて労働者が触れなかっただけということです。 そもそも有給休暇は雇用された労働者の権利ですからある程度の有給消化の労働者が出ることは会社は想定していなければならずその代わりを手配する時間に1週間や1ヶ月掛かるという事自体それを想定していないと取られます。

  • ① 基本的には許可せざるを得ないでしょうね。ただ、正式に休暇届を提出させる必要はあります。 ② 解雇は100%無理です。有給休暇の使用自体は違法行為でもありませんからね。

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