解決済み
労災の手続きについて質問です。労災で会社と意見が対立しています。火傷をしたのですが、私や医師の診断、治療は火傷でした。が、会社はアレルギーによる症状と判断し、自己責任ということで労災に当たらないという判断です。私は、納得いかず労災を申請したいのですがどのようにしたらよいか解かりません。以下、経緯です。 病院は全部で3件行っています。1件目は、私が自ら行き、労災と言う事で全額自己負担。2件目は、会社指定の病院に行き、会社の社会保険で3割負担。3件目は、3割負担。1件目が外科でしたので、会社の人から皮膚に関することは外科ではなく皮膚科の方が良いということで家から近くの皮膚科に通院し治療し、完治しました。病院は全部で3件、自己負担と3割負担があります。様式5号で申請すると思うのですが、結局は会社が認めないので、会社の印等が貰えず、提出しようにも出来ません。私の予想ですと、①様式5号に事故の経緯を記入し会社に提出②会社側は労災と認めていないので、記入しない(記入できない)③私が労働基準局に相談し、労働基準局の人から会社側へ連絡をいれ提出した様式5号に記入してもらうか等の催促をする④どちらにしても労働基準局の人が双方の意見、医師の意見(3件とも火傷という診断でした)を聞き、労災かどうかを判断する という流れになるかなぁと思っております。そこで質問です。 ①上記の手続き、おおよその流れで合っていますか? ②全額自己負担と3割負担が病院ごとに違うのですが、どのように処理すれば良いですか? ③双方の意見が異なっていても、結局は申請は様式5号を使用して申請するんですよね? 以上3点に関して詳しい方ご回答お願いします。
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他の人の回答もありますが、労働基準監督署に聞けばよいのでは? 細かいところでは、所轄によっても基準監督署の対応も違いますよ 違う可能性がある点は、(複数の監督署に確認したところ) ②の部分で 健康保険を使い治療した場合 1).ひとつの病院だけ申請して、認定が降りれば他の病院分も 健康保険負担分を返済して追加で労使申請を行う 2).1回通院分だけでも労災申請を行い後はおなじ 3)今後の通院分だけで申請を行い労災認定を受けたら あとはおなじ 4).過去も含めてすべての病院の健康保険負担分の 返済して全額自己負担扱いにしてから、労災申請を行う 理由は 法律で二重給付は出来ないとされていますが その一文だけで具体的な手続きの規定がないので 労働基準監督署署長(実際は労災担当官)の 判断で、申請受理を行う為、基準監督署で異なります で ①ですが 過去にも述べましたが 労災申請書面5号の 会社証明欄文面 ”⑫の者については、⑩、⑰及び⑲に記載したとおりであることを証明します。” の部分の ”は、⑩、⑰及び⑲に”の部分に取り消し線を入れ 会社の訂正押印を してもらえれば 会社としては、本人および、会社の労災番号ぐらいしか 証明していないこととなりますので これで提出すればよいのではないでy層化 まぁ これでも会社が押印してもらえないのであれば いたし方がありません 他の方の回答もありますが、この場合は会社が労災と押印をしないので 病院が受け付けてもらえない場合があります。 その場合は、7号の1書式を使い、個人が全額負担をして 病院に証明を貰い、労働基準監督署へ提出申請する形になります (病院でも腰痛など労災として認められない可能性があるものは 全額支払を一旦求められてますのでその変形ですね) まぁ いずれにしても 労働基準監督署で相談してください。 で忠告ですが >1件目は、私が自ら行き、労災と言う事で全額自己負担。 これは問題ないでしょう >2件目は、会社指定の病院に行き、会社の社会保険で3割負担。 これなんでそうした行為をしたのか労働基準監督署へ説明できますか? >1件目が外科でしたので、会社の人から皮膚に関することは外科ではなく皮膚科の方が良いということで家から近くの皮膚科に通院し治療し、完治しました。 わけわからん 金を出すのは誰ですか? 労災扱いならなんで、労働基準監督署へ相談しないの? 別の例ですが自動車事故で治療方法を変える場合には保険会社へ ほとんどの人が確認するのですが、それと同じように 労働基準監督署へ相談されましたか? こうした場合とか、結構労災扱いとは認めない否認が出るケースですよ 中には医者にこの(病院とか)治療法でといわれて、従い 結局労働基準監督署へ その治療方法を否認された方がいます 早く労働基準監督署へ相談されるのをお勧めしますよ 完治されているなら、現物を見せて説明できない分だけ 非常に不利になぅっているのを理解していますか? 病院で写真を取られていますか? もめているケースなら余計にそうした資料が無いと証拠的に 厳しくなるケースがあります 良く勘違いされる方が多いですが 労働基準監督署は行政機関であり中立です。 労働者の味方では有りません。 お互いに主張する内容にて調査を行い 行政としての判断をする場所であり 真実を求める機関でもありません 繰り返しますが、あくまでも証拠、調査に基づき行政機関としての判断をするだけです。 只でさえ証拠が無い以上は、各医師の記憶に頼る部分も出てきますので 記憶の風化前に 早急に基準監督署へ相談されるのをお勧めします
労災の書類は全て会社の印鑑が必要です 会社ともめても良いことはありません! 監督署も強制力はありません なので結果 裁判ざたです… すべてを踏まえてご検討を。
質問につきましては前者の方々がお答え下さっているので私からはあえていたしません。 では会社はなぜ労災扱いにしなかったのでしょうか?医師は火傷と診断しているのに会社はアレルギー?業務中にケガをしているものが明白であれば、会社がその様な判断を下す自体がおかしいです。 労災保険を一度申請した程度では労働基準監督署は会社に対しての監視を強化したりするものではありません。それではなぜ会社と事故当事者との意見が食い違うのでしょうか?私が考えるには会社は労災にしたくない何らかの理由があると考えています。それが何かはわかりませんが。相談者様は労災申請を行うことが先ず最初に来ていますが、それはそれでごもっともではありますが、それを行うことで会社には何らかの影響があります。会社が間違っていることを労働基準監督署に認めさせて、労災の認定を受ける。会社は相談者様に対して何らかの不信感を抱くようになる。それを考えていますか?最悪の場合居づらくなって退職勧奨や解雇なんてこともあり得ますよ。そのあたりはどうお考えでしょうか?
なぜ3件もの病院へ行ったのですか? 費用負担の違いは、 1件目の病院は、労災指定病院ではないため、患者から「労災」と申告があったので、全額患者負担とした。 2件目、3件目は、普通に保険適用の範囲内で、一旦、処理した。 どちらも、労災認定後、還付手続きをすればよいだけです。 同一傷病で、病院が違うと、診断内容に相違ある可能性があるため、どの診断を基準にすべきか判断に困ります。 労災の判断は労働基準監督署で行います。会社が対応してくれない場合は、病院へは5号用紙、労働基準監督署には7号、8号用紙を、事業主印なしで、その理由書をつけて提出します。 詳しくは、労働基準監督署で聞いてください。 最後に、 同じような質問をしすぎです。 あなたの気に入る回答をもらえるとは限りません。 労災認定についての判断は、労働基準監督署の判断になりますから、知恵袋で質問をしても無意味です。 会社の対応が納得できないのであれば、最初から労働基準監督署へ行ってください。
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