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今月は祝日が2日間ありますが、普段私の会社は日曜・祝日・平日1日が休みなのですが第4週目に祝日が2日

今月は祝日が2日間ありますが、普段私の会社は日曜・祝日・平日1日が休みなのですが第4週目に祝日が2日今月は祝日が2日間ありますが、普段私の会社は日曜・祝日・平日1日が休みなのですが第4週目に祝日が2日もあるのでその1日を仕事にするからと言われました。休日労働割増賃金又は振替代休はもらえるはず(べき)ですよね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    就業規則に規定がない限り、割増賃金も振替休日も代休もありません。 労基法でいう「休日」は、週1日です。 その週1日の休日(法定休日)に出勤を命じるときは、休日労働の割り増し(3割5分増し)を払うか、4週4日の範囲で他の労働日と休日とを入れ替える(振替休日)か、どちらかが必要です。 法定休日以外の休日に出勤させたことにより、その週の労働時間が40時間を超えたときは、超えた分について時間外労働の割り増し(2割5分増し)が必要です。 今回の場合、出勤させても、週40時間は超えないでしょうから、通常の時間単価で賃金を支払えばいいことになります。 代休は、就業規則に規定がある場合に取得できる、労基法の基準を超える労働条件です。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1430/C1430.html

  • 振替休日(出勤)は、予め決められていなければなりません。休日出勤の場合、「代休」または「休日出勤手当」が支給されなければなりません。

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