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会社の営業車を接触事故により一部破損させてしまいました。(同時に退職します。) 社内規定でこちらの車の修理費は 全額負…

会社の営業車を接触事故により一部破損させてしまいました。(同時に退職します。) 社内規定でこちらの車の修理費は 全額負担するそうです。 今朝、営業所長が負担金が決定するまで給料を止めるといってきました。始末書、支払いの誓約書まで提出しているのに逃げられたら困るからだそうです。 これって 他所の会社ではどうなんでしょうか?

補足

v max hiro1969 様 ご回答ありがとうございます。 負担金の未定とは損害保険会社同士の責任割合がまだとのことです。 こちらが6:4位で落ち度があった為修理費の6割は支払うことになると思います。 しかし週6日 一日300Kから400K走らされておりました。 どのように営業所長と戦えばよいですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    何から突っ込んでよいのやら >社内規定でこちらの車の修理費は 全額負担するそうです。 機械的に賠償金が決まる規定は労働基準法16条違反 >今朝、営業所長が負担金が決定するまで給料を止めるといってきました。 期日に賃金を支払わないのは労働基準法24条1項違反 相殺させる行為は 労働基準法24条違反 >始末書、支払いの誓約書まで提出しているのに逃げられたら困るからだそうです。 これはまずいですね 法的に支払う必要が無い請求に応じたとなりますので ですが、支払う必要が無いお金を払う必要は無いので そもそも、事業リスクを会社は受け入れなければならないのに 自己損害額を労働者に全額負担させる行為は たとえ保険金額の免責契約額だとしても 事業のリスクを労働者個人へ押し付ける行為ですので 社会通念上や判例上認められることは有りません。 (飲酒、ドラッグ等の重過失や故意であれば別ですけどね) >他の会社では 法律違反では有りますが、労働者に非いる会社も多く存在します。 ただし、出る所出れば会社は確実に負ける案件ですので 多くの会社では、法規に従い請求をしない形ではないでしょうか? ++++ 他の回答もありますので簡単に >損害保険会社同士の責任割合がまだとのことです。 会社が負うリスクを全部保険にしていないということですよね 車両保険にはいぅっていないのは会社のリスクコントロールの勝手 であり労働者は関係がありません (過失割合は関係が有りません 過失があるという事業リスクを他に 転化させようとしている、労働者には関係が無い行為です) ・ですので支払う必要を認めません ・給与との相殺は労働基準法24条に基づき違法です 全額労働基準法23条に基づき退職後7日以内に支払いを求めます ・認められない場合は労働基準監督署に相談の上 小額訴訟を含めた法的な手続きをとり、請求金額は 法規に基づき弁護士費用も含めた全額を請求します。 それ以外しゃべったり回答したりする必要はありません。 会社側の主張はすべて文書で受領して、回答はすべて 労働基準監督署をはじめとする行政機関や 専門家に確認の上回答します。 とすればよろしいです。 訴訟の場合はすべて証拠として提出する可能性もありますので 社会通念上妥当と思われる誠実な主張をしてください。 と回答してみては ・だいたい、法律的な知識が怪しい営業所長ごときがこれだけの案件の 一次対応先になること事態がおかしいですが (上司として対応部署と同席の上会社の主張を聞くということなら問題はありませんけど) ・通常は総務、人事の部長かその補佐クラスが 対応するデリケートな案件なんですけどね (労働基準法、民法、判例など熟知するなり専門家のバックアップがある部署で無いと 労働基準監督署に相談されると問題なところも出てきますので 普通は十分気を使うんですけど 今回は明らかに真っ黒主張だし) この回答 そのまま 営業所長ごときにお見せしたら?

  • 賃金債権は優先債権であり、修理代金に対する請求権は一般債権なので会社には同時履行の抗弁権はありません。一旦、請求しておいて支払われないときは労働基準監督署に賃金未払いとして申告して下さい。行政指導は営業所長を飛び越えて経営者になされますので、結果として解雇されるかも知れない営業所長が気の毒でなければ。 社用車の修理代金については、業務の利益が会社に帰属することにより危険負担の法理が存在します。誓約書はこの法理に反する公序良俗に反する法律行為ですので無効です。会社から裁判上の請求をしてもらって下さい。危険負担の法理では、事故が故意であれば全額、重大なる過失(危険運転等)であれば半額、通常の注意を怠った結果であれば4分の1が労働者負担、それ以外は業務に内在するリスクとして会社負担が現在の相場です。通常の注意を怠った結果としては自動車運転ではユニックのアームを上げたまま疾走して歩道橋に激突した事例と、タンク・ローリーを運転中に自家用車と同じタイミングでブレーキをかけた事例が認定されています。通常の注意を怠った結果にはここまでの過失が必要とされているわけです。この基準で負担割合を決定したうえで過重労働による会社の過失を相殺します。負担すべき過失ありとなっても、判決で支払を命じられる金額は裁判費用に含まれない弁護士費用を下回るはずなのでよほど会社が感情的になっていない限り提訴は無いのでは。 この辺りが、通常の注意を怠った結果の裁判例が2件しかない理由でしょう。

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  • 退職は決定みたいだけど・・・自主退職、会社都合かどっちなん? 多分、自主退社に追い込む会社だと思いますが・・・・・ こんな会社とは縁切った方が良い。 もう辞めざる状態なら、「退社しますけど、給料は下さい。修理代は 業務上発生したもので法的に払う必要を感じまでんので払いません 給料を払わない場合、労働基準局に行きます。」と交渉してみれば? 根本的に、車の修理費と、給料の支払いは別です。 それでも払われないなら、未払い賃金として労働基準監督署に相談しましょう。 同時に給料(請求金額)が判るなら、計算して催告書にして持って行きましょう。 催告者の書き方が判らなければ、労働基準監督署にサンプルが有ります。 で、会社に催告しても応じなければ、労働基準監督署が手伝ってくれます。 車の修理費は、私にはその義務ない。と拒む。 後は相手が裁判起こすか、どうかですね。 (多分、起こさないとは思いますが、相手次第) v_max_hiro1969さんが、細かく説明さてます通りですので 一度、労働基準監督署に行く事をお勧めします。

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  • 細則・車両管理規定に基づき決定します

    ID非公開さん

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