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「他に雇い入れられた時」に懲戒解雇と就業規則にありますが、 個人事業も懲戒解雇の対象になりますでしょうか?

「他に雇い入れられた時」に懲戒解雇と就業規則にありますが、 個人事業も懲戒解雇の対象になりますでしょうか?これ以外の兼業禁止などの記載はありませんでした。 近々、調査が入るらしく怯えています。 調査が入る前に辞めた方がいいのか考えています。 ちなみに、個人事業は1年前にやめました。 会社の風土として、本業とは別に自分で会社を持っている人はいますが、 認められている場合はOKの様です。 ただ、これからの相談はできない状況です。

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    副業したことでなんらかの処分があるとしても、解雇、とりわけ懲戒解雇となれば、一律に課すことは権利の濫用となりえます。 副業したことで処分が可能なのは、本業に支障が出ている場合や本業の体面を貶める場合、同業会社の場合です。 同業会社での副業の場合は雇われているか自営か役員かは関係なく競業避止義務違反、信義則違反ですので、懲戒解雇も有効となりえます。が、支障が出ているという場合での懲戒解雇は権利の濫用となりえます。本来労働契約は労使対等であり、会社が当然のごとく懲戒権を持っているわけではないという学説があります。その立場に立てば、就業規則で懲戒解雇事由の規定がなければ懲戒解雇はできませんし、その事由が社会通念上相当でなければなりません。 本来、自分の時間はどう使おうが本人の自由であり、会社が制限はできません。 が、無制限になにも制限できないということではありません。 前述したように本業に支障が出ると思われる場合や本業の体面を貶めると思われる場合は別です。 労働時間は異なる事業場でも合算であり、会社には過労にならないように努める義務があるといえますので、許可制にするのはおかしいことではありません。が、副業したからといって、則懲戒解雇だというのでは、権利の濫用といえます。たとえ就業規則で規定があってもです。就業規則で規定があるのはかまいませんが、訓示規定と見るべきであり、規定の文面があるからといって、則、懲戒解雇となれば、本人が争えば解雇そのものが無効とされることは少なくないと思います。 本業の体面を貶める場合には、風俗などの副業がありえます。 ほかの会社の役員になる場合、労働者ではないので労働時間としての合算はありません。 もちろん同業会社であれば信義則違反ですが、会社には労働時間に関して言えば過労を心配する必要はありません。ですから、会社にすれば許可しやすいといえます。 ほかの会社の役員になることが許可される場合があるというのは、会社が副業を禁止する理由が労働時間の管理にあることは間違いないと思われます。もちろん本業の体面を貶めることもない、同業会社でもない、という条件もつくでしょう。 となれば、自営であれば労働時間の合算はありませんので、ほかの会社の役員になるのと大差はないということになります。 役員が許されるのであれば、副業で疲れが出て本業の業務に支障が出るということもなく本業の体面を貶めることもなく同業でもなければ、会社が自営も一律に禁止することはできません。 ただし、会社が副業を制限している以上、許可を得ていなければ、少なくとも服務規律違反です。ほかに雇われたわけではなければ、文面上は違反にはあたりませんが、役員になることを許可制にしているということが慣行化していて労使ともにその認識があるのなら、自営もやはり許可制になっていると見るべきでしょう。 が、すでに自営をやめているわけであり、許可を得ていなかったとしても、懲戒解雇となれば権利の濫用に当たる、と私は考えます。 調査とおっしゃいますが、どうやって発覚するのでしょうか? 副業分の住民税を自分で納付していれば、そしてそれを滞納していなければ、本業に発覚することは通常の調査では考えられません。住民税は昨年分を次の年の6月からの1年間で納付します。5月ごろ役所から本業会社に納付書が届きます。雇用契約であれば本業会社に送られる納付書に副業分も合算となっているのがふつうです。今はすでに8月であり、会社がなにもいってきていないのであれば、住民税ではなにもわからなかったということであり、ましてや自営であれば副業を自分で納付するでしょうから、会社に発覚することは考えにくいですが。副業分の住民税を本業会社の給料から天引きするようにしたのであれば、話は別ですが。

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