解決済み
失業保険と家業手伝い私は20年以上勤めた会社をやめ、家業を手伝いながら就職活動をしようと思っています。両親は年金受給者で小規模の農業をしています。 失業保険をもらいながら、農業を手伝っても構わないのでしょうか。手伝う日数は1日数時間程度でも、収穫時期には日数は多くなると思います。この場合は無給です。 その場合に注意すべきことをご指導ください。 また、もし就職が見つからず、方針転換をして家業を継ぎ自営をはじめた場合は、再就職手当てはもらえるのでしょうか。その場合の条件等をご指導ください。 以上、よろしくお願いいたします。
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失業保険の申請をした場合、認定期間というのが毎回あり、 その間、何か賃金が発生するような労働が発生した場合、 それを届け出ることになっています。 たとえば、28日間の認定期間中、 週一で日雇いバイトをしたなら、その日数を申請します。 28日分の失業保険の支払い枠から、労働した日数の部分が引かれて計算され、 失業保険が支払われます。 たとえば、90日の失業保険が出ることになっていて、 1ヶ月28日分が支給され、うち5日働いたとしたら、 1ヶ月23日分のみが支給されるということです。 では、支払われなかった5日分はどうなるのか?というと、 支給される日数が90日に達するまで、期間が延長のような形になるだけです。 90日の最後の日付が9月30日の予定だとしたら、 その間、5日働いたので、5日分最終日付が5日分のびるので、 10月5日が最終日の計算となる (合計日数はそのままですが、支給対象期間がのびる) ちょっと言葉だと説明しにくいですが、 働いた分、支給がその日数分、後送りになるという意味。 ただし、日雇いではなく、定時で普通に働いてしまった場合、 それは、再就職とみなされて、全額支給前に再就職したならば、 残りの未支給分は、再就職祝い金として、50%もらえます。
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