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雇用保険を7年位前に不正受給してた人をしっています。

雇用保険を7年位前に不正受給してた人をしっています。もう時効ですかね? 私は、仕事を辞めてから失業中も、きちんと 仕事を探しながら雇用保険を受給していたので、 仕事が決まったのに、その会社にもだまっててもらって、 不正に受給してた人がムカつきます!! 告発サイトみたいなとことか、ないのかな? 私だとバレないように。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法的に、返還請求権の消滅時効は2年ではありますが、不正の事実があったことを報告することは無駄ではない面もあります。 一応は、ハローワークに事実を告げて、あとはそちらの対応に任せてみるのも一法かと思います。 2年で返還請求権が時効になるとしても、ハローワークでは不正受給があったことを記録することはできます。やった事実は消えませんから。 すると、次回同じようなことがあれば、出来心ではなく「意図的で悪質」と、重い処罰が下る可能性は高くなります。 そもそも、今回の件もハローワークが詐欺罪で訴えようと思えば、刑事事件のほうの時効は7年なので、本人に反省させようと思えば、事件にするかもしれません。 もっと言えば、請求権の時効は2年であっても、「時効だから請求をしてはいけない」ということではありませんから、ハローワークが不正の事実を知れば、本人に確認をして、返還の打診をする可能性はあります。 そこで、法律に聡い職員なら、相手が不正を認めさえすれば時効は援用できず、返還に応じなければならないことを知っていて、うまく返還させるように話を持っていくかもしれません。 是非、ハローワークに「こういうことがあったのを知っている」とチクってみてください。 貴方から話があったとは、ハローワークは口外しませんから。 ただ、不正の事実を知っているひとが限定されていると、貴方が言ったのか?と、当人から疑われるかもしれませんが、それは、どんなに匿名での密告が可能であっても、同じように疑われるだけのことです。

    7人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 不正受給発覚前の時効期間は2年です。 雇用保険法74条 「失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び失業等給付の返還命令等の規定により納付をすべき事を命ぜられた金額を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。」 つまり、不正受給をしていた時期が2年前であったとすると、不正受給が発覚しても返還請求をされないということです。 しかし、不正受給が発覚して、返還請求が来た時点で時効は停止しますので、必ず返還しなければなりません。

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    3人が参考になると回答しました

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