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自主退職を促されるのか・・・

自主退職を促されるのか・・・自主退職を促される面談とはどのようなものでしょうか? 2年目SEです。今週の夏休み明けに支社長と人事を含めて面談をしたいと言われました。突然です。 人事に「いきなり面談を入れられましたがどういう意味でしょうか?」という旨の質問をしたら「連絡が遅れてしまいすみません」とか「支社長が入るということはそれだけこの面談が重要ということなので対応はしっかりお願いします」という返信がきました。 部長からの名目としては「ただ新しい現場に移るのではなく振り返りをしっかりして自分のことも理解をしましょう」というものでした。 部長と1対1の面談の際に部長の言ってることに納得ができず、柔らかく反論を何度かしたのですが、その面談のあとに「あいつ、頑固だなぁ」と言っていたそうです。 自分の予想としては「部長1人では手におえないから、人事や上の人間も含めて面談をせざるを得ない」という判断で人事や支社長も含めての面談が実現したのだと思っています。 これは自主退職を促す面談でしょうか?ちなみに前の現場を半年(もともと半年の予定でした)で抜けて、次の日に新しい現場に移り、仕事をしております。管理者は部長からその現場のリーダーに変わりました。 一度部長と同じ内容のことに関して話し合い、面談をしたのに、なぜもう一度、人事と支社長を交えて面談をするのか、自主退職を促すための面談なのでは・・・と思ったのです。 ちなみに他の同期はこのように支社長や人事を交えて現場の振り返りをする面談は受けていません。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    大した理由の無いのに自主的な退職のような形で解雇権を振り回して来たら「法的な手段を取る。その結果を取引先にも通知する」と言った方がいいでしょう。 今は退職者の前履歴照会をすることは個人情報保護法で出来なくなっています。せいぜい在籍期間を確認する程度しかできないです。なので今の会社があなたの悪口を次の就職先に言うことは出来ないのです。この点、騙されないことです。 将来の就職先から見れば自主退職も解雇も懲戒免職も同じなんですね。 退職勧奨・退職強要とは ①合意による労働解約を申し込んだり(合意契約の申込)、②合意労働解約を申し込むように誘うこと(合意解約の誘引)」を言います。例えば、退職希望者を募る希望退職の募集は、②にあたります。退職勧奨のうち、社会通念上の限度を超えたものを退職強要と言います。 いずれにせよ、退職勧奨・強要は労働解約の合意解約の申込あるいは誘引に過ぎないのですから、それに応じる義務はまったくありません。続けて働きたいのであれば、退職勧奨・強要を蹴ってしまえばよいのです。判例も「いずれの場合も被勧奨者は何らの拘束なしに自由に意思決定をなしうるのであり、いかなる場合も勧奨行為に応じる義務はない」(鳥取県教員事件・鳥取地方裁判所昭和61年12月4日判決「労働判例」486号掲載)としています。 3.具体的対処方法 まずは①「きっぱりと断ること」ですが、とは言ってもそれで簡単に会社は引っ込まないでしょう。 そこで、②「内容証明郵便で退職勧奨・強要を中止するよう通告する」とよいでしょう。弁護士に弁護士の名前で出してもらえばさらに効果は高いはずです。これでほとんどの場合は中止されるでしょう。 それでも止めない場合には、③「退職勧奨・強要の差止めの仮処分の申立」を行ってください。仮処分とは、通常の裁判を行っていたのでは結論が出るのに時間がかかるため、著しい損害が発生する危険が大きい場合などにそのような損害を防ぐために裁判所で行う手続です。退職勧奨・強要の差止めの仮処分の場合には、申立後すぐに雇用主も裁判所に呼び出されますので、その段階で勧奨・強要を止めるはずです。仮に止めなければ裁判所が止めるよう命令を出すでしょう。 そして、退職勧奨の手段が悪質な場合、例えば退職拒否しているのに執拗に数人で取り囲んで退職勧奨するような場合には④そのような退職勧奨を行ったことに対して損害賠償を請求することも可能です。

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