教えて!しごとの先生
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私はクリーニング工場で事務のパートとして週6日、毎日実働6~7時間程で働いていますが会社が社会保険等に

私はクリーニング工場で事務のパートとして週6日、毎日実働6~7時間程で働いていますが会社が社会保険等に私はクリーニング工場で事務のパートとして週6日、毎日実働6~7時間程で働いていますが会社が社会保険等に加入してくれません。調べてみたらクリーニング業は加入が任意だということ。ですが、雇用保険は業種に関係なく義務と書いてありました。全額実費負担でもいいから加入したいと申し出ても断られます。何か、加入しなくても法に触れない抜け道なんかがあるのでしょうか? もし加入してくれないことを訴えるとしたら、どこにすればよいのですか?そして、何を用意すればよいのですか?教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    社会保険に関しては社会保険事務所ですが 調べてみたら、クリーニング業は5名以上の個人事業所でも任意加入なんですね。 その場合、事業主が加入できないというのなら、 国民健康保険、国民年金に加入するしかないでしょう。 雇用保険に関しては管轄はハローワークですので、一度 相談してみてはいかがでしょう? 直接、会社に連絡して指導してくれるかもしれません。

    なるほど:1

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