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有給買取について

有給買取について①事業主は有給買取を拒否することはできますか? ②その有給を退職金として出してもらうことは可能でしょうか? (会社側が社会保険がかかることを嫌がるため) 以上宜しくお願いいたします。

補足

*今までの退職者の例ですが、有給期間会社に籍をおくことになります。それが気に入らず経営者がその分退職金として支払うからさっさと保険証を返却し、辞めて欲しいとお願いしています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    eroero10869先生の回答でほとんどですが。 年次有給休暇(以下年休とします)は、労務提供義務を消滅させて休息するのが趣旨であり、買い上げるためのものではありません。 退職で消滅した分を買い上げることは禁止されてはいませんが、義務ではありません。 会社が買い上げないといえば、話はそれで終わりです。 拒否することができるという以前に、買い上げる義務そのものがありませんし、買い上げるというのは本来の法の趣旨ではありません。調整的に買い上げてもかまわないということにすぎません。 買い上げた場合は、退職金として扱うことになりましょう。 ただし買い上げ価格は任意です。もともと買い上げは違法です。 会社が、年休取得しないで引継ぎをしてほしい、ついては調整的に買い上げる、という場合は、取得したときに支払っていいる年休の賃金と同じ金額を支払うことが望ましいとはいえますが。 補足に対して 退職日がいったん合意できているということは、その日で労働契約を合意解約するという契約がすでに成立しているということです。 ですから、退職日の変更は労働者が合意しない限り、できません。 事業主が、その分退職金として支払うからさっさと保険証を返却してほしい、というのはあくまでお願いにしかすぎず、聞く必要はありません。 ただし、金銭的に得か損かは一概にいえません。 年休買い上げとなれば、退職金として扱うことになり、税金も優遇されていますので、買い上げ金額が取得したときの金額と同額なら手取りは多くなります。ただし社会保険の厚生年金のほうが有利という考え方もあり、どちらがお得なのかは本人の考え方にもよります。

    なるほど:1

  • 有給休暇の目的は、あくまで勤労者に休暇を与えるところにあるので、法で定められた有給休暇付与日数内であるなら、会社側の有給休暇買い取りはたとえ労使双方の合意があっても原則として違法です。 例外として認められる場合は、未消化で時効で消滅する有給休暇、法定付与日数を上回って付与している日数、退職時に未消化だった有給休暇日数等がありますが、本来の趣旨から言えば余り好ましいとはいえないでしょう… ①事業主は有給買取を拒否することはできますか? >買取ること自体が違法性があるのですから、拒否する事は可能です。 ②その有給を退職金として出してもらうことは可能でしょうか? >退職時に未消化となってしまう有給休暇を買取る事は可能ですが、退職金として支払うかは会社側の判断によると思います。 【補足拝見いたしました】 退職時に有給休暇を消化することは、法的にも認められた行為であり、会社側の感情的な問題で退職する人が定めた退職日を勝手に変更する事は出来ませんが、退職する人が会社側の申し出を承諾す\れば、合意の下で退職日を変更した事になります。 但し、有給休暇の買取に関しては、法的に幾らで買取らなければならないといった定めがありませんので、退職金として支払うと言われた場合は具体的な金額も確認しておいた方が良いでしょうね… 会社側の申し出は無視しても構いませんし、対象でも金銭を多く頂いて退職するか、どちらを選択するかは退職者の考え一つですね…

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  • 一般的に有給の買取はしないでしょう。するとすれば事業主の善意です。有給を消化してから退職するのが一般的です。①②とも貴方と会社の問題なので知恵袋の回答が参考になるか分かりません。交渉次第ということです。

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