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不当解雇のあっせんの場で、嘘の証言をされました。内容証明を送付したいと思います。 嘘の内容は、女性社員にセクハラメール…

不当解雇のあっせんの場で、嘘の証言をされました。内容証明を送付したいと思います。 嘘の内容は、女性社員にセクハラメールを送ったとのことです。「証拠も本人とは断定できないが、揃っている。プロバイダーに開示すれば分かる」と会社側はあっせん委員に言ったそうです。 社員10名ほどの小さな会社です。 憶測の域を出ませんが、社員一丸となって、でっち上げに協力してくるのではと思います。 ついては、以下のような文言を送ろうかと思います。 「該当証言について、事実無根である。証拠があるのならば提出してください。ない場合、ただちに撤回し謝罪してください。」 返答期日としては、到着後4日程度を見込んでいます。 こちらとしては、これ以上、このようなでっち上げが起きないように対策を講じたいです。 また、他に有効な手段などはありますでしょうか? 意見など、よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    プロバイダーに開示すれば分かる →プロバイダーに開示請求するには一個人、一法人では回答は致しません。 代理人弁護士による都道府県弁護士会長名による「弁護士法23条照会」の場合においても 回答はなかなか厳しいかと思われます。 内容証明で、「該当証言について、事実無根である。証拠があるのならば提出してください。ない場合、ただちに撤回し謝罪してください。」 返答期日としては、到着後4日程度を見込んでいます。 →到着後4日との事ですが、ちょっと短すぎて逆に足元を相手にみられますので到着後7日以内くらいがよろしいでしょう。あなた が焦ってると思われない様に隙をみせない事です。それと内容証明は代表取締役社長宛に送るべきです。 そして最後に「本書面到着後、回答内容や回答無き場合には法的措置も視野に検討を致しますのでご了承願います。」で 絞めくくればよろしいでしょう。内容証明は相手の反応を探る為の、一つの武器です。あと、東京・大阪の方であれば裁判所 内に郵便局が有るのでそちらから送付すれば●●裁判所内郵便局という消印と局長の証明印が付きますのでより一層、相手 方にプレッシャーが掛かるかもしれませんよ。(笑)

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