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個人会計事務所の産休制度について

個人会計事務所の産休制度について会計事務所に4年間に嫁が正社員で勤めています。9月度に出産にします。 8月度初旬に産休に入りますが、その事務所自体で産休制度がはじめてです。 本日、会計事務所の上司から産休後はパートで働くように 指示がありました。これは正社員からパートに格下げということですが この扱いは、許されるものなのでしょうか。 わたくの会社では、育児休暇があり 産後復帰後も正社員としての道は残されているのですが 個人会計事務所は、身分は保証されているものではないのでしょうか。 わかるかたご回答よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    許されません。 産前・産後休業、育児休業はそれぞれ法定の基準があり、 育児休業からの復職は、原職への復職が原則です。 正社員からパートへの変更は不利益変更となり、違法です。 会社の規模や業種によってこうした法の適用は変わりません から、個人会計事務所だから・・・という理由はありません。 詳細は労働局の雇用均等室に相談すると良いですよ。

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