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扶養枠内での仕事を希望しております。 ★所得税が非課税→合計所得金額103万円未満 ★住民税が非課税

扶養枠内での仕事を希望しております。 ★所得税が非課税→合計所得金額103万円未満 ★住民税が非課税扶養枠内での仕事を希望しております。 ★所得税が非課税→合計所得金額103万円未満 ★住民税が非課税→合計所得金額100万円未満 ★配偶者控除なら→合計所得金額38万円未満 ★配偶者特別控除なら→合計所得金額38万円超76万円未満 (段階的に控除される金額が下がる) ★社会保険も支払いの必要がない 上記の内容で間違いないとすると、結局収入がいくら までにおさめればいいのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    『給与所得者』であるならば、「給与収入」でいうと ★所得税が非課税→103万円以下 ★住民税が非課税→(所得割)100万円以下(93万円、96.5万円超でも課税される市町村がございます。) ★配偶者特別控除なら→103万円超141万円未満 ★社会保険も支払いの必要がない→(本人のお勤め先で社会保険の加入要件を満たさない場合)130万円(月額130万円÷12月≒108,333円)未満(通勤手当を含む。60歳以上は「180万円」。また、被扶養者の収入が被保険者の年収の半分未満であること等の要件もございます。) ですので、100万円(市町村によっては93万円、96.5万円)以下となります。 http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/koyou/part/q_zei/zei.html http://www.cpasawada.com/salary02.htm

  • >扶養枠内での仕事を希望しております 「扶養の枠」とは、「何」の扶養ですか。親か配偶者の健康保険の「被扶養者」の範囲内ということでしょうか。健康保険では貴方の年間収入が130万円未満であれば「被扶養者」と認められます。所得税法上の「扶養」を「控除対象配偶者」または「扶養親族」といいますが、この場合貴方の年間収入は103万円以下であることが必要です。 >上記の内容で間違いないとすると 一部間違い(誤解)があるようです。 課税対象とならないためには「住民税」の対象額である100万円未満ということになりますね。

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  • まず、 ★所得税が非課税→合計所得金額103万円未満 ★住民税が非課税→合計所得金額100万円未満 とありますが、合計所得金額ではなく収入金額です。合計所得金額がこの金額では扶養枠外です。 社会保険も住民税も所得税も払いたくないなら100万円未満でいいのではないですか?

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