解決済み
労働条件通知契約書のようなものを提出するよう会社から言われています、 業務内容は当然会社側に有利な点が多く納得いかないいかなる場合でも、必ず会社側に提出しなければなりませんか? 勤めてきて、このような形式は初めてなのですが、サインを断った場合は正当な解雇の事由に値するのでしょうか?
ありがとうございます。タイプミスです、いわゆる労働条件通知書です。 その場合でもサインを拒否し解雇通告があった場合、不当解雇にあたりますか?裁判や退職する気はなく、従事者にとり不利益な条件また実際には実行されていない文言が書かれていますが警告等行ってくれる機関もないのでしょうか?
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sitstr8さん、先ずこちらから。 労働条件通知契約書と言う言葉はありませんね。 労働契約書は双方が合意して締結するもので、労働条件通知書は使用者が“一方的に”取り決めて交付出来るものです。 それはともかく、労働契約の途中に会社から労働条件通知契約書のようなものを提出するよう言われ、業務内容が会社側に有料な点が多いのは、労働条件の不利益な変更を求められていると判断出来ます。 このような労働条件の不利益変更はsitstr8さんの同意がなければ無効です。提出しないことです。サインをしない、同意しないことを解雇の事由にしても(裁判沙汰になった場合には裁判所でも)当然不当解雇と判断されます。 納得(妥協)出来る話合いができると良いのですが。
・・・・会社側もあなたを管理する上で様々な契約書類を用意します。・・・・ これを拒否するということは、雇用条件に反しているとみなされ解雇の対象になります。 どうしても納得いかないのであれば、上司に細かく説明要求してみては?
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