解決済み
残業代は1分単位まで計って支払うべき。 ←これっておかしいかな?働くうえでは、準備や移動とかちょっとした休憩とかいろいろあるけど、1分単位までって異常でないって思ったんですが、私はおかしいのでしょうか? 1分単位で計っていたら、現在進行形で進んでいる時間なのに、働いている時間が正しく公平に計れないだろうし、そこまでやる必要性や様々なコストのことを考えると、行き過ぎた考えなのかなって感じました。 時給制のところでも、良心的なところで5分から15分以内の単位だろうし、社員扱いのところは30分単位のところが多いと思うのですが、どうでしょうか? http://www.j-cast.com/kaisha/2012/07/24140329.html?p=1
そうなんですか。今後、自分自身にかかわることであり、社会で避けては通れない事柄です。 じっくり考えながら読ませていただいたのですが、皆様からの丁寧な回答を、私がひとつ決めることができかねるので、投票で決めていただこうと思います。 また、何かありましたら、よろしくお願いします。
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賃金をキチンと適正に支払っていれば、15分未満の切り捨てなどを労基などから細かく突っ込まれることは有りません。 ところが、就労に際し、制服の着用を義務付けている場合など、着替えの時間も含めて労働時間としなければならないのに、着用後のタイムカード打刻を義務付けるような不正を行ったり、甚だしい場合ではサービス残業まで行きつきます。 そんな不正が行われないように、法令では1分単位の管理が求められているのです。 言ってみれば、切り上げは合法です。つまり8:50出勤、9:00~17:20業務、17:35退勤(うち45分休憩)と言った形で定めておき、8:50~17:35の賃金を支払い、タイムカードを打刻する時間を8:50~9:00(出勤)、17:20~17:35(退勤)という幅を持って定めておくことも出来ます。これだと、キチンと着替えの時間を含むことも明らかだし、休憩時間の要件が満たせなくても、労働者の休息に一定の配慮の有る手待ち時間としてまず認められるでしょう。 要は、会社側が不正な不払いをする抜け道を残さないための手段と言えます。
1分単位で残業をつけられるって事は1分単位で働かなければ給与を減らす事も可能になるのではないのでしょか? 私が思うに可能ならばカメラ等で監視し働かない奴は減給してもいいのではないかと思います。 大手にありがちな残業を立てにそこそこしか働かず残業に持ち込む奴らがおり会社にとって不利益になっています。 私は30代半ばのとある大企業の一社員であります。残業とは別に始業前1時間、始業後30分程度は準備や簡単な業務(いわばサービス)的な仕事はしています。サービスとは思わず業務を円滑に進める為に準備だと思っており、他の会社では残業もろくに付かない会社もあります。 私の会社でも暇でも残業をやっていく奴がおり監視してほしい限りです。当然私も減給される可能性がありますがやらない奴を見ているよりはましです。 とある○○員は着替えの時間も業務・・・らしいのですが
法的には1分単位で働いた分の賃金は払わなければ ならないことになります。 しかし、厳密に1分単位で時間計算をしていたら、給与 計算が大変になってしまいますから、給与計算をする 際に、たとえば1ヶ月分の残業時間を積算して、30分未満は 切り上げ、それ以上は切り上げる。という計算をする ことは、違法とはいえない。とされています。 このように労働者にとって不利益となる場合もあるが、 利益となる場合もある計算は違法とはいえない。と されますが、1時間未満は切り捨てるというように、常に 労働者側が不利益となる計算方法は認められません。 また、こうした計算は1日単位で行うことは認められません。 毎日2分ずつを切り捨てると、4週間分で40分となり、 月単位では1時間に切り上げられる分の切り捨てとなり、 実質月単位でも1時間未満の切り捨てとなり、常に労働者側が 不利益となる扱いとなってしまい、違法とされます。 細かい時間管理は大変でしょうが、タイムカードを使用するなど して、始業時間と終業時間を管理する方法が一般的だと 思います。 準備とか移動も仕事に関連するものですから、その時間を 労働時間から除外する必要はありません。
これは司法の判断で裁判所が決めたことです。 働くというのは準備や後かたずけも含み時間内に終了せよ!ということです。でないと例え一分であろうと年間にしたら金額はバカにならないと思います。 15分や30分と司法が判断したら更にサービス残業や長時間労働の温床になります! 法律は厳密です。犯せば犯罪になります。 だからといって公務員に一度ジュースをおごったからといって賄賂になるでしょうか?しかしそれを何度もくり返していたら話は別ですよね? ルールはルールです。微妙な判定で裁判所はあいまいな判決は出せないということです。 15分単位で計算しても構いませんしかし裁判になれば確実に負けるということです。 しかし2年以内に訴えなければ事実上慣行になるということです。
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