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月末締めの当月20日払いの給与の会社です。

月末締めの当月20日払いの給与の会社です。月末締めの当月20日払いの給与の会社です。 従業員が27日より欠勤になり、翌月よりそのまま1ヶ月休職になります。 通常であれば、翌月の給与から欠勤控除となりますが、 今回は、翌月の給与が発生しません。 この場合は、いつ欠勤控除をしたらよいのでしょうか? もし、給与発生していない月から、欠勤分を返金してもらう等の場合、 所得税・雇用保険等はどのような扱いになるのでしょうか? 初めてのケースで戸惑っております。 何卒宜しくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    こういう「欠勤控除は翌月賃金で精算」という制度の場合、まともに計算をするならば 0)27日から休みに入ったその月は、賃金は控除なしの全額払い。 1)休職で1ヶ月休んだ月の計算は、 ①賃金は全額払う。 ②先月の27~末日までの日数分を控除する。 ということになりますから、その月働いていなくても、数日分を除いた賃金が支給されることになります。 2)で、その次の月からは ①賃金は全額払い。 ②前月は全部欠勤のため、全額が控除。 となって、そこから賃金支払いなしという状態になります。 3)いずれ、休職明け、復職したら、復職の当月は上と同じ ①賃金は全額払い。 ②前月は全部欠勤のため、全額が控除。 で、その月は働いても賃金なしということになります。 4)さらに、その翌月から、 ①賃金は全額払い。 ②前月に休んだ日数分だけ控除。 理屈として正しい計算はそういうことです。 ただ、なんとなく、働いていない月に支払いがあり、復職した最初に支払いがないということに違和感があって、(1)の分を、(3)のときに精算しよう、と考える会社はけっこうあると思います。 所得税や雇用保険料は、その時の支払い賃金額によって決まるだけです。

    ID非表示さん

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