♠会社が使用期間は3ヶ月と言っても、法的な使用期間は2週間です。 ですから2週間を超えていれば、正社員での扱いです。 「解雇予告手当請求」ができます。 これ以上の詳細は、会社の住所担当の「労働基準監督署」で相談して下さい。
試用期間なんてものは勝手に会社が決めた期間ですからね。当然、解雇ということになりますね。
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