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残業代の請求について!!

残業代の請求について!!角が立たない方法で残業代を請求するには? 昨年、社員20名の会社に転職しました。 面接時に「残業代は支払い実績がありません」などと言われましたが、焦っていたので入社してしまいました。 私が事務経験がないからと言って、大卒初任給にも満たない安月給である上に、繁忙期には3~7時間の時間外勤務や、休日出勤があります。 休日出勤は代休に替わりますが、残業代はもちろん0。 しかし、有給の日数以上に休んでも月給が減らないので、代休などないも同然です。 昨年まではまともな健康診断もありませんでした。 職種は営業アシスタントで、トップ営業マンについていますが、この営業マンや他部署の管理職など、発言権のある人がもっと超過勤務をしていたり不規則な時間帯に仕事をしたりするのが当然のようになっています。 ですので、労働基準監督署に訴えるなどして、会社の勤務体制が全部変わってしまうようなことをすると、反感を買って働きにくくなりそうだと危惧しています。 入社時にわかっていたことですが、だからと言って法律違反を自己責任だと見過ごすわけにはいきません。 そもそもこれほど残業があるとは知りませんでしたし。 どうにか、私がただ働きした分を取り戻したい(もしくは今後はつけてもらうようにしたい)のですが、なにか良い方法はないでしょうか。 もう辞める前提で徹底抗戦するしかないのでしょうか。 タイムカードはきちんと時間通り打刻してますので、証拠はあります。 どうかお知恵をお貸しください。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    この特殊ニッポン国におかれましては、死(退職)を覚悟しない限りは口を開く(残業代を払えと言う)ことが許されておりません。 どこぞの将軍様の国と何ら変わりありません。 よく皆さんこんな国で暮らせてますね。 逃げ遅れにご注意ください。 私は既に逃げ遅れました。

  • まず、心構えとして。 こういう問題が発生したときは、「辞める」ことは思わないことです。 辞めたら、あなたが望むことは何も手にはいりません。それは、私自身が闘ってきたから思うことです。 なので、辞めずに徹底抗戦を貫くことが大事です。 まず、基礎知識として覚えてもらいたいのは、使用者が労働者を残業させるときは、残業代を払わなければいけません。 これは、労働基準法第37条で決まっています。この条文は、強行法規です。業態的にみなし労働時間とみなされない限り、 残業代は発生します。 仮に、会社がみなし労働時間制を主張しても、タイムカードで勤務時間を管理できる状態ですので、通りません。 戦い方としては、 ・あなたが直接、会社に残業代を請求する。 ・労働基準監督署に話をする。 ・労働局や労働委員会などのADRをつかって解決する。 ・労働組合に加入して、団体交渉を行う。 ・弁護士に相談して、労働審判や訴訟を起こす。 ということができるでしょう。 戦略として、いろんなバリュエーションがあることを認識してください。 その上で、まず、あなたがしなければいけないことは、現時点での残業代を計算することです。 まず、 ①タイムカードのコピーを入手し、 ②就業規則・賃金規定を入手し、 ③給与明細を入手し、 ④残業代を計算 してください。残業代の計算方法はネットなどで調べたらわかります。 そして、詳細に計算した表を作成します。 そこには、毎日の出勤、退勤時間、及び残業時間を明記し、日毎に発生した残業代を計算し、合計したものを入れます。 この表とタイムカード、就業規則、給与明細をもって、相談したり、請求したりしたら良いかと思います。 個人で戦うのが怖いのであれば、労働組合や労基署などに相談しても良いでしょう。 それでもニッチもサッチもいかないようであれば、最終的に労働審判や訴訟を考えても良いと思います。

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  • 角がたたない方法はありません!

    ID非表示さん

  • そんな方法があれば私に教えてもらいたいものですよ。一方が払わないと一方が払ってくれ!という状況下で角が立たない方法は、どちらかが諦めるくらいしかないでしょう。そもそも残業代を支払わないと言われつつ、今更請求するなんて、社長からしたら虫がよすぎます。 請求するつもりなら辞める覚悟で自分で法定にのっとり計算し、請求するしかないと思います。

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