労働基準法違反は、「6か月以下の懲役または30万円以下の 罰金に処する」とありますので、当然書類送検になると思います。 器物損壊は刑法261条に定められているので、これも書類送検 になると思います。
労働基準法でも労働安全衛生法でも 逃亡の恐れがない事や証拠を隠せない、微罪であれば 通常は書類送検です。 また、事業者(会社)も実態はないので書類送検ですね。 盗撮カメラの話であれば、警察に話を持って行った方が良いでしょう。 その上で、刑事ではなく民事で争うのが一般的でしょう。
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