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正社員について質問です

正社員について質問です5年前に中堅運送会社の事務職員として ハローワークの紹介で入りました 当初3ヶ月から6ヶ月の期間をえて 正社員となると聞きました そのつもりで、残業やフル出勤で 月曜から土曜日 朝8時から夜8時まで残業などもしてほしいと 言われました 実際は事務職4割 荷物整理 積み込み 荷卸の きつい肉体労働が主でした しかし6ヶ月がすぎ 正社員のことを聞くと 会社の規則が変わり3年は試用期間なので パートだよといわれ 3年が過ぎても 業績が悪いから今はだめ といわれ、5年が過ぎようとしています しかし私も現在40歳 いまさらほかに正社員もなく このままパートで働くことも 考えるところでありますが 現在の会社で正社員としてなれるよう考えています 会社の組合に相談しても あまり相手にしてもらえません 会社は3000人ほど社員パートがいます 私の支店は15名ほどの小さなお店です 今まで大きな失敗や遅刻 欠席はありません 何かよい知恵は無いでしょうか 労働裁判も勝ち目は無いといわれました

補足

ご回答ありがとうございます、少し希望が出てきました ユニオン電話で相談したいと思います 補足で 現在はパート契約3ヶ月更新の用紙を時々渡されサインしています 社会保険 雇用保険 保険証ありです 正社員にするかは お店の責任者の一存に任せられているみたいです 責任者の申請で本社人事部が 選考に入ると聞きました

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ★補足を拝見して 現在は、3ヵ月ごとの更新型のパート社員なんですね。 会社はそのままにしておきたいのが本音だと思いますが それでは、最初の約束と異なります。 まして、お店の責任者の一存で決める事ではありません。 しかるべき公的機関(労働基準監督署内の労働相談コーナー)や ユニオンにもご相談なさってみて下さい。 また、ハローワークの紹介であれば、そちらにもお電話しておいた方が いいですね。 あまりにも悪質な求人募集(正社員にすることを明記されているのに 実際はパートやアルバイトである等)には、指導もあるはずですので。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 試用期間の長さを制限する法令は存在しませんが、圧倒的に3ヶ月の 試用期間が多いです。 統計での順番も、3ヶ月が60%を超え、以下、2ヶ月、6ヶ月の順番と なっています。 あまりに長期の試用期間を設定すると、公序良俗違反で無効になることも 考えられます。(民法90条) 民法90条(公序良俗) 「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」 質問者さんのように5年もの試用期間を設けたとしたら、試用期間中の社員は 本採用後の正社員と比べて不安定な地位にあることは否めません。 合理的な理由もなく、あまりにも長期間の試用期間を定めることは、試用期間中の 社員に大きな不利益を与えることになるので、公序良俗違反となり得るのです。 法令では、試用期間の長さは定めていませんが、行き過ぎ、やり過ぎはNGということです。 では、試用期間としてどの程度の期間まで認められるかですが、1年間の試用期間を 是認した判例もあります。(大阪読売新聞社事件 大阪高裁 昭45.7.10判決) 1年の試用期間、これが最大だと考えておくべきであり、通常は、6ヶ月までが限界と 考えておいたほうが無難です。 また、原則として、延長は認められないと考えられます。 試用期間であっても、すでに雇用契約は成立しており、試用期間の延長は 労働条件の変更にあたります。 試用期間は、就業規則などに記載することが必要であり、その延長の可能性や期間 どういった場合に延長となるかなどの合理的条件を定め、労働契約の締結に際し あらかじめ労働者に周知させていない限り、原則として、延長は認められないと 解されています。 また、定めがある場合でも、当然に認められるものではなく、合理的な理由や特段の 事情のある場合に限られます。 「労働裁判で勝ち目がない」とどちらから言われたのかは分かりませんが 個人で入れる組合(ユニオン)や弁護士等にもご相談なさってみて下さい。

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