解決済み
未払い残業代請求と労働契約書の付記事項について。長文です。昨年6月に主人が中途入社した会社なのですが、固定残業手当というものが月1万円払われているだけで60時間残業しようが70時間残業しようが一切流動残業手当が支払われていませんでした。 就業規則に40時間分を固定残業1万円とする、というような内容も書かれていないようなので一体何時間分が1万円になっているのか不明です。 (一度労働基準監督署に行き立ち入りをしてもらったと思われる頃、月40時間に残業を抑えるようなシフトに変わったため恐らく40時間までが1万円になっているのではと思っています) また、タイムカード(ICカードを通しているらしいです)では8:30~22:00と打刻しようが、給与明細では毎月1日8時間しか働いてない計算の労働時間しか記載されておらず、そもそも残業をやってないようにされてしまっている為、毎日の実際の退社時間をメモし退職時に2年間遡って請求してやろうと思っていました。 ところがこの度「わかりやすい給与体系」と銘打って就業規則を変更し、全社員に向けて労働契約書(今までありませんでした)にサインをしろと言われたようです。 その労働契約書の付記事項に(要約すると)「今まで会社・雇用者の間の債権債務について紛争はありません」という旨の補足があり、サイン欄に「労働契約、付記事項に同意する」とありました。 ここで質問なのですが、契約書にそのように書かれてしまっていてサインしてしまうと、退職時にその契約書以前の期間に遡っての残業代請求も出来なくなってしまうのでしょうか? 波風立てたくないので退職時に請求してやろうと思っていたのが、ここへ来てサインしてしまったらダメになってしまうのではと懸念しています。 一応、それでダメになってしまう事も考えてサインをするのを待ってもらい出勤簿と賃金台帳を会社に請求しているところで、最悪在職中ですがサイン前に未払い残業代を計算して請求してやろうとも考えていますが、サインを急がせているみたいなのでどうしようかと悩んでいます。 よろしくお願い致します。
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就業規則に定める、契約書にサインさせれば、何でもできると思いこんでいる人が多いですが、法律、公序良俗に反するものはその部分が無効になります。 固定残業代として時間外労働40時間分に対して1万円支払うとしていても、1時間当たりの額が最低賃金にも到底満たない額になりますから、無効です。固定残業代の制度自体が無効になるでしょうね。有効だとしても、1万円÷(※時給換算額×1,25)で算出した時間が、固定残業代として支払われた時間となり、それを超える時間には別途残業代を支払わなければなりません。 ※労働基準法施行規則19条で定められた割増賃金の単価とは、月給の場合は「月給÷1か月の所定労働時間(月によって所定労働時間数が異なる場合には1年間における1月平均所定労働時間数)」で計算した金額のこと。また、割増賃金の計算の基礎となる賃金には、家族手当や通勤手当など労働基準法37条5項、労働基準法施行規則21条に定められた手当は算入しない。 「未払い賃金はなく、訴えません」といったような一文があっても、法律で認められた訴える権利を放棄させるものですから、公序良俗に反して無効です。また、労働基準法はたとえ当事者の同意があったとしても適用される強行法規ですから、賃金の放棄に同意しても無効になります(ただし、労働者の自由な意思の下に同意があれば可能になることもある)。無効ですから、サインする前も、サイン後についても、未払い賃金を請求することができます。 このように違法な就業規則を作成し、労働契約書にサインさせる会社はバカ会社でしかありません。こんなことをしても意味ないことを教えてあげてはいかがですか?
未払い残業代を取ろうとしたらその契約書にサインをしてしまうと、後々、労働基準監督署が入った時や裁判になった時にかなり不利になると思いますよ。ただ請求を本当に考えているなら裁判までやる!という覚悟が必要です。 どちらにしても、一度労働基準監督署や下の人の回答にある弁護団等、専門家に確認して判断をあおぐ等したほうがいいです。2年間となると相当な金額になると思います。
契約内容が法律に違反しているので、契約自体が無効になります。労務債権の時効は2年ですので、弁護士と相談して請求することを忘れないでください。無料電話相談なら日本労働弁護団の無料相談があります。
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