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有給休暇について

有給休暇について有給休暇について質問させていただきます。 今年4月末日から新しい職場で勤務しております。5月まではパート契約でしたが正社員と同様の出勤日数&勤務時間でした。 6月1日付けで正社員契約になりましたが7月末日までは試用期間です。先日正社員での雇用契約をいただきました。 ①雇用期間欄には、「雇用期間の定めなし。平成24年6月1日雇い入れ」と記入されていました。 ②有給休暇蘭には、「採用後継続勤務6ヵ月後の翌日を起算日として就業規則のとおり付与する」と記入されていました。 色々なサイトを見たので有給休暇のことは分かってはいたのですが、職場の上司に聞いたところ、7月までは試用期間だから8月1日が起算日になるようなことを言われ納得がいかず質問させていただきます。 ①の「平成24年6月1日雇い入れ」と記入されていたのですが、雇い入れの日は4月末日ではないのでしょうか。パート契約での期間は除かれてしまうものなのでしょうか。 ②の「採用後6ヵ月後の翌日を起算日として就業規則のとおり付与」というのは、パート契約の日を採用日と考えていいのでしょうか。「採用後」がいつを指しているのかよくわからないんです。おまけに就業規則なんてないんですが、「就業規則のとおり付与」という意味もよくわかりません。 私の雇用契約の場合、いつから有給休暇が発生するのかということを教えていただけませんでしょうか。 できましたら、上司に話をする場合どういうふうに会話をしたらいいのかアドバイスもいただけると助かります。 よろしくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ①の「平成24年6月1日雇い入れ」と記入されていたのですが、雇い入れの日は4月末日ではないのでしょうか。パート契約での期間は除かれてしまうものなのでしょうか。 年次有給休暇の継続勤務には当然パート契約期間を含みます。もし、正社員契約をせずにパート契約のまま(4月末日から)6か月経過したら(10月末日に)パート・アルバイトの比例付与の年次有給休暇が付与されます。途中(6月1日に)正社員契約(試用期間を含む)に変更したら、(10月末日に)パート・アルバイトの比例付与ではなく、正社員として10労働日の年次有給休暇が付与されるだけです。年次有給休暇の継続勤務にはパート契約期間を含むと言う通達も出ています。年次有給休暇の雇入れ日とは働き始めた日と考えるのが(労働基準法の)法の趣旨から言っても至極当然のことです。 参考に下記URLを載せておきます。通達を参考にしてください (一部誤記があります。昭和63.03.14基発第150号[継続勤務の意義]ロの「実感」は「実態」でしょう。ヘに注目願います) http://www.pref.fukushima.jp/shidoukansa/hoikusyo09-4.pdf#search='年次有給休暇の継続勤務 ②の「採用後6ヵ月後の翌日を起算日として就業規則のとおり付与」というのは、パート契約の日を採用日と考えていいのでしょうか。「採用後」がいつを指しているのかよくわからないんです。おまけに就業規則なんてないんですが、「就業規則のとおり付与」という意味もよくわかりません。 就業規則が無ければ、労働基準法に則って考えれば良いだけです。

  • あなたが雇用されたのは、パート契約で 4月末です。 そこから5月末までは、パート契約、その後 期限の定めのない契約(正社員) に契約内容が変わったにすぎません。 (有給休暇の付与にかんして、試用期間は全く意味を持ちません。) その場合、有給休暇の起算日は、雇用された時ですから 4月末です。 パートも正社員も 契約形態が異なっているにすぎず 雇用されていることにかわりはないです。 ① 雇用されたのは、4月末です。 ② 雇用されてから6ヶ月たつと、有給休暇が付与されます。 法的には、雇用されてから6ヶ月後です。 ただ、取れるかどうかは、別な話し 有給申請して、OKでるかどうかは、会社次第 取らしてくれない場合、労基署に行くとか そこまでするか? はあなた次第 就業規則はあるはずです。ただ、中小の会社だと 見せないことが多いようです。

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  • お答えしていただいてるお方とかぶりますが パートと試用期間は起算されておらないと思いますよ でも就業規則がないっていうのは問題ですね それが本当ならば労基法にも引っかるはずです (株であれ有であれ) 納得いかないのであれば無料の法律相談が開かれているところに 相談に行かれればいいと思います 短時間で即答できない話ではないでしょうし ずるずる引き伸ばす弁護士は金儲け主義でしょうから きっと解決の道が出てくると思いますよ

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  • 専門家ではないので間違っていたら申し訳ありませんが 上司の方が言っていることが正しいのではありませんか? ①4月末からパートで働いていたのであれば あくまでも「パートとしての雇用契約」を結んでいたに過ぎず 「正社員としての雇用契約」って6月1日ですよね? 正社員として雇い入れたのは6月1日ですから 「正社員契約の雇い入れ日6月1日」となるのではありませんか? ②試用期間は独立した雇用契約で「正社員とは異なる」のでは? 試用期間満了後、正社員として雇用契約を結ぶかどうかは、会社と本人との合意で 「適性がなければ正社員に登用しない」というのが試用期間だと思います 「正式に「正社員」となるのは8月1日」 故に起算日も8月1日となるのではありませんか?

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