解決済み
試用期間の退職について質問です。 私は今、クリニックの受付事務をしております。 4月に入社し、3ヵ月間は試用期間なのですが、院長と合わず退職を決意しました。5月に退職の意思を伝え、その日に明日辞表を提出するようにと言われました。 その際に、次の人が決まるまでは辞めれないので退職日は記入せずに提出してと 言われたので、退職日を記入せずに退職願提出しました。 退職願を提出してから1ヶ月以上経ちますが、 求人の応募状況や採用の目処など一切教えて頂けず、 いつ辞めれるかわからない状況が続いています。 退職の意思を伝える前から、院長の風当たりが強く 理不尽に怒鳴られたり、していたのですが、 退職の意思を伝えてからもっと高圧的になり、 ここ1ヶ月ストレスで腹痛や吐き気が続き体力、精神的に限界です。 契約書には退職の申し出は3ヶ月前と記載がありましたが 院長は3ヶ月は引き延ばすことはないとおっしゃっていました。 体調崩しながら働いて、「新しい人が決まったので、明日から来なくていい」 の一言を待ち続けるのに疲れました。 まだ、新しい人が決まってないですが、一方的に辞めることは可能でしょうか? その場合、契約違反になり、損害賠償の請求や、 次の就職が不利(保険のことや、源泉徴収等の書類がそろわない等) になりますでしょうか。 民法?では時給制の場合、退職の申し出から2週間経てば 退職は成立すると書いてあったのですが、契約書にサインしているので 契約書や就業規則が優先になるんでしょうか? 教えて下さい。
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ポイントを整理します。 ①試用期間かどうかは関係ありません。 ②常識的に辞める方法とトラブル覚悟で辞める方法と非常識に辞める方法があります。(他に院長の言いなりと言う選択肢もあり) 1、常識的に辞める方法 改めて3ヶ月先の日時を記入した退職届をだし、退職日がきたら辞める 2、トラブル覚悟で辞める方法 改めて二週間先の日時を記入した退職届をだし、退職日がきたら出社しない 3、非常識に辞める方法 明日から行かない リスクは院長が本気で怒った場合に3ヶ月分の損害賠償の裁判を起こされることがあります。 もっとも法的には損害賠償の義務があり、裁判になったら負けますが、院長側から見ると、裁判費用以上の賠償金は取れないので嫌がらせ目的以外では、裁判を起こさずに、終わりにします。 金に糸目をつけずに嫌がらせをするような人でなければ、ある程度強引にやめても大丈夫ですよ
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