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雇用保険の受給がはじまったら、主人の扶養を抜けなければならないのでしょうか? もしその場合4ヶ月間の

雇用保険の受給がはじまったら、主人の扶養を抜けなければならないのでしょうか? もしその場合4ヶ月間の雇用保険の受給がはじまったら、主人の扶養を抜けなければならないのでしょうか? もしその場合4ヶ月間の受給が終わったら扶養に入ったほうが良いと思いますか?主人の確定申告のときに私の受給金額って関係するものですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    基本手当(失業給付)の1日の受給額が日額3612円を越えるようであれば、ご主人の扶養から抜けなければならなくなり、自分で国保・国民年金の保険料を払うことになります。受給期間が終了し失業状態でしたら、再びご主人の扶養に入ることができます。 失業等給付は税金が課されないので、ご主人の確定申告には影響しないと思いますが、質問者の方が会社に勤めていた期間、所得税を過払いしている可能性もあるので、ご自身の確定申告時に所得税分が還付されることがあります。

    なるほど:1

  • これ、定番の質問なんですが。何回回答したかなあ……。 「保険、税金、年金」カテで質問すべきでしたね。 税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は、別の制度です。基準も別です。 手当の日額が3612円以上なら、年額換算で130万円以上になりますから、健康保険の“扶養”の資格がありません(年金も同じ)。 ※ご主人が組合健康保険に加入している場合は、失業手当の資格があるというだけで“扶養”の資格がないということもあります。 〉受給が終わったら扶養に入ったほうが良いと思いますか? あなたが思う「良い」の基準によります。 〉主人の確定申告のときに私の受給金額って関係するものですか? 失業手当は非課税ですので、全く関係ありません。手当には税金が掛かりませんし、税金の“扶養”かどうかの判断にも関係しません。

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  • ご主人が戸主のままならば扶養はそのままですね。 雇用保険の受給とは無関係です。 雇用保険の受給額だけなら申告義務はありませんね。 基本的に雇用保険の受給金取得は無税です。

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