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最近始めた飲食店のバイト先で、シフトの時間が、労働基準法に違反してます。 6時間で休憩は一切なし、あとは、12時間で、…

最近始めた飲食店のバイト先で、シフトの時間が、労働基準法に違反してます。 6時間で休憩は一切なし、あとは、12時間で、一時間しか休憩がもらえません。 これって、違反してますよね? このような場合どこに言えばいいのですか??

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    飲食店はどこもそんなもんかと。 16時間ぶっ通しで(休憩なし)仕事した次の日すぐに新卒の子は辞めました(笑) 12時間働いて1時間休みもらえるならありがたい事だと思いますよ。残業代出ないサービス残業も当たり前みたいな風潮です。

  • 他の方も書かれていますが、労働基準法的には問題ありません。 6時間以下・・・休憩なし 6時間を超えて8時間以下・・・45分間 8時間を超える場合・・・60分 必要になります。 上記内容、法律にかかれている内容と、ご質問の内容だけ見ると、すぐに当てはめて考えがちですが、6時間を1分でも超えれば、45分の休憩が必要になります。つまり、6時間を少しでも超えた場合には労働する前に45分の休憩を与えなければ法違反となるわけです。なので、本来の労務管理上は6時間とはいえ、45分なりの休憩を入れるのが良いのでしょう。 12時間労働の場合には、すでに60分与えられていますので、適法です。仮に24時間働いても休憩は1時間でかまいません。法律的には。ただし、労務管理や労働者の健康管理の面からみれば、問題外のダメ行動です。

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  • 労働基準法上、いずれも適法です。 労働基準法第34条(休憩) 第1項 使用者は、労働時間が「6時間を超える場合」においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも「1時間」の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 第2項 以下省略。

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  • 1.6時間で休憩なし → 違法。45分の休憩が必要。 2.12時間で休憩が1時間 → 合法。 8時間以上の場合は1時間。それ以上は規定がない。 3.どこに言えばいいか → 店長。

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