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教えていただきたいのですが、 今月、転職いたしました。前の会社は、フルタイムのパートで、6/2日で退職して、今の職場は…

教えていただきたいのですが、 今月、転職いたしました。前の会社は、フルタイムのパートで、6/2日で退職して、今の職場は、派遣で、6/3日から働いています。今日、前の会社の給与が入って、給与明細も送られてきたのですが、出勤日数12日+有給4日のお給料です。 前の会社の給与の締め切りは、前月の16日から翌月の15日です。 今回いただいた前の会社の最後の給与は、5/16日から6/2日までの給与です。 それなのに、厚生年金・健康保険・雇用保険・介護保険の金額に変わりはありませんでした。 ほとんど、半月しか働いていないのに、1か月分を引かれていました。 これって、普通なのでしょうか、 教えてください。 源泉徴収票は、送られてきませんでした。 保険証も6/2日に返しています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ハイ、会社の取り扱い手続は正しいと判断できます >厚生年金・健康保険・雇用保険・介護保険の金額に変わりはありませんでした。 5月分の引き落としかと判断できます あなたの考え方が根本的に間違っています 厚生年金・健康保険・雇用保険・介護保険については、月末在籍を基準として一か月分徴収されます 極端な例ですが 28日入社月末在籍であっても、1日入社月末在籍であっても一か月分を徴収されます 反対に、月末前日に退職しますとそのつきの保険料は会社から引き落としはされません (ただし、翌日から次の会社に就職されれば次の会社で天引きとなります) ですから、あなたの天引きされたのは5月分であり、6月から(6/2までの分をふくめ)は新しい会社で天引き支払をすることになります 再確認ですが 社会保険料は勤務した日数でなくて、月末在籍したところで一か月分を払うことになります 【追記です】 他の方の回答に、云々申しあげるるのは好きではありませんが newsuift1500さん が回答なっていますが 社会保険料【健康保険、年金等】は前年度年収から算出されるものではありません、。 確か毎年4月~6月の給与で算定基準額が設定されそれによって金額が定まります また、その後の給与の増減により、2ヶ月間設定された算定基準額より2等級増減がありますと算定基準額の変更がされます(ただ、会社がそれをしてくれればとのことですが) その他の徴収方法(基準日等)は私の回答を参考にしてください ※次に源泉徴収票は、普通は退職後最後の給料支給後送付されることが多いのですが、企業によっては年末近くに他の社員さんと一緒に作成しおくられることもあります。 ただ、あなたは次の会社に就職していますので、その会社で合算して年末調整をお願いすることになりますから提出することが必要ですよね これについては、次の会社から提出を求められているので早急に送ってくださいと、前の会社にお願いしてください。 また、笑い話ですが 私のところで、そのような方がいまして前の会社から送られましたが、年末調整をして送ってきたことがありました。 こちらから、手続が違ってますよ!!って電話しても、「ヱ!!そうですか」って方もいましたので念のため受け取ったら新しい会社の方に確認してもらいましょうね

  • 普通ですよ。 確かに貴方の気持ちはわかります。 が社会保険料【健康保険、年金等】は前年度年収から算出され、それは約一年間有効です。 ので、貴方が仮にその月を社会保険料を払えない程度しか稼げてない状態で退職された場合、ひかれはしませんが、いずれ払わなくてはいけません。 つまり中途退職した場合、社会保険料分しか貰えない程度で辞めた場合も引かれません。 が、どちみち払わなくては借金? になります、いつかは請求されます【もはや政治家はアホばかりなんで年金は失業してるのに無理してまで払う必要性はないですがね】

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