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こんにちは。 派遣社員として3月末まで働いていたものです。ですが、客先事業縮小を理由に3/27に上司より、会って直接3…

こんにちは。 派遣社員として3月末まで働いていたものです。ですが、客先事業縮小を理由に3/27に上司より、会って直接3月末日で解雇になると告げられました。離職票、解雇予告通知書をもらいましたが、解雇予告通知書の作成日は3月9日、解雇年月日は4/10になっていました。解雇予告手当を支払いたくないから、明らかに会社はそういった日付にしています。 解雇予告手当の請求書を内容証明郵便で送付し、配達証明もとっていますが、期日を超えても支払われない状況です。 労働基準局はあまりあてにしていないので、少額訴訟を起こそうと思いますが勝ち目がありますでしょうか?3月27日に解雇通知されたという確たる証拠はありません。 通知書の日付も偽装されていますし、上司とのメールのやりとりをワードで保存していますが、はっきりとした証拠になるような文面ではありません。 経験者の方、もしくはこういう件に詳しい方、何卒ご教授、勝てる見込みなど教えて下さいm(_ _)m 泣き寝入りは嫌なのでヨロシクお願い致します。

補足

お返事ありがとうございます。 離職票などはもちろん在籍していた雇用主の派遣会社からです。 あと、解雇通知書の日付にが優勢に働くのであれば、企業がでっちあげてしまえば企業の勝ちということになってしまうのでしょうか? またメールのやりとりは、会社のPCをもう返却していますので、送受信日も分かるように全コピーしてワードに保存しているという形です。社労士への相談とありますが、相談は無料なのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    派遣社員として派遣されていたんですよね。となると、派遣会社の方から言われてのでしょうか?それとも派遣先の上司?通常、派遣ですと派遣会社が中間にはいります。離職票や解雇予告通知は派遣会社からのものですか?3月27日に口頭で告げられ、月末退職、通常ならその27日付での解雇通知書のはずですが、質問者さんに27日に口頭で言い渡された証拠はないんですよね?そうなると書面が3月9日付、4月10日退職なのでこちらに正当性が出てくる可能性があります。メールでやりとりしていたということですが、そのメールそのものは取ってありますか?ワードで保存とありましたが、ワードだといくらでも作成できるので、証拠としてははっきりしませんね。メールのやりとりなら発信元、送付先はきちんとしているので信ぴょう性はあります。労基署はあてにしていないということですので、一度無料電話相談というシステムのある「特定社労士」か「弁護士」に相談してみてはいかがでしょうか?ちなみに特定社労士とは社労士の資格を持ちつつ、法律にも詳しい専門の方なので、いいアドバイスがもらえると思います。 証拠不十分なので勝てるかと言われたら何とも言えませんが、専門家ですとこのいう事例を扱っていると思いますよ <補足について> こういう労働問題はどうしても証拠が重要視されてしますのです。いただいたその日に企業側に話が違うことはおっしゃいましたか?私の友人が昨年、抑うつで会社で公衆の面前でバッシングされまして、診断書を提出した際に会社側からあることないこと、要求されましてネットで調べ「特定社労士」のところで相談しました。費用は最初の電話30分は無料で対面であったときは1時間いくらかで書類作成する場合は別途費用が必要だったといってました。友人はその先生に書き方を教えて貰い、自分で「回答書」を作成して提出したら「自己都合」で離職票がきたようですメールをご自分のメールに転送したとかでも大丈夫みたいです。専門家に頼んで書類を作成してもらえば何とかなるかもしれませんが、友人んは10万以上はかかるといわれて会社と決訣別したく自己都合で離職して、そのあとに短期バイト(雇用保険あり)で仕事をしその後、給付金を受けながら就活して今は新しい会社で元気に働いています。どちらを取るかですね。費用を出せば勝てるかもしれませんが、時間も精神的にもダメージを受けるのでお勧めはできませんし質問者さんの場合は会社都合でよしとし給付金を受けながら新たな道へ進まれるのが得策かと思います。

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