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公共職業訓練について質問です。私はアルバイト経験しかなく、去年の4月~今年の4月まで働いていました。職業訓練に入れたとし…

公共職業訓練について質問です。私はアルバイト経験しかなく、去年の4月~今年の4月まで働いていました。職業訓練に入れたとして、給付金などはもらえますか?また、条件などがあれば教えてください。お願いします

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    アルバイト期間中、雇用保険に加入していなかった、という前提で良いでしょうか? そういう場合、一定の所得等要件に当てはまって求職者支援訓練か公共職業訓練を受講しますと、職業訓練受講給付金という月額10万円のきゅうふきんをもらえることがあり得ます。 詳しくは、下記URLをご参照ください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/safety_net/44.html 支給要件だけ抜き出すと以下のとおりです。 ◆支給要件(以下の全てを満たす方が対象) 1 本人収入が月8万円以下(※1) 2 世帯全体の収入が月25万円(年300万円)以下(※1、2) 3 世帯全体の金融資産が300万円以下(※2) 4 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない 5 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席) 6 同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2) 7 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない (※1)ここで言う「収入」とは、賃金等の稼得収入の他、年金その他全般の収入を指します(一部算定対象外の収入もありますので、詳細はハローワークにお尋ねください)。 (※2)ここで言う「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。

  • 公共職業訓練は主に雇用保険加入者が失業保険を受給しながら行きます。 求職者支援訓練は上記以外の人を対象としており、給付金が受けれることもあります。 ざっくり条件は本人収入8万以下、世帯での収入が25万以下、自宅以下の資産、預貯金が300万以下となります。給付を受ける場合は訓練の受講率は厳しく、欠席、遅刻、早退は止むを得ないと認められるもの以外は認められず、(認められるとは決まりがあり、すべて証明が必要です)条件を満たす事が出来ないとその月は給付がありません。

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