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失業保険を貰おうと思っています。 失業保険受給中のアルバイトについて知りたいことがあります。 調べてみましたが、週2…

失業保険を貰おうと思っています。 失業保険受給中のアルバイトについて知りたいことがあります。 調べてみましたが、週20時間以内・1日4時間以上のアルバイトした分は給付金から差し引かれるが後から貰えると書いてありました。 差し引かれて損に思いますが、後から貰えるならば損ではないですよね? ばれないようにアルバイトするより、後から貰えるなら申告してアルバイトした方がいいですよね? 失業保険だけでは生活が苦しくて、ハローワークにに申告してアルバイトしてるよっていう方がいましたら、 詳しく教えていただければうれしいです。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の受給資格者が1週間の所定労働時間が20時間未満になるようにアルバイトをすれば失業認定され、基本手当の受給が可能です(週20時間以上だと雇用保険の加入要件を満たすので就職と見なされるため)。 雇用保険受給中のアルバイトについては、私の過去の回答を参考にしてください。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1389365423

  • 友人が給付金をもらいながら申請してアルバイトしています。週3回4時間なので週に12時間働いており、きちんと申告しています。ふつう28日分支給されますが彼女は週3回アルバイトしてっるのでHWからは16日分支給されて12日分はうしろに伸ばせるので退職日から1年以内なら受給できます。(雇用保険受給資格者証の18:受給期間満了日まで)。申告しないでもらうと見つかったら3倍!請求され詐欺罪として訴えられることもありますので、きちんと申請してくださいね

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  • 失業保険受給中に週20時間未満、4時間以上のバイトをすればやった日の基本手当は支給されずに後に繰越になります。 それは最後の認定日に支給されますが、そこで支給しきれなかった場合はもう一回認定日が増えて支給となります。 結果として全部受給できます。 下手に隠してバレた場合は大きな罰則がありますからやめましょう。 参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。 ①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される 計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額 注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。 ③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。 ④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。

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