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労働基準法を違反している会社で従業員が会社の社内規定を違反した場合、お互いの非をてんびんにかけられるものなのでしょうか?

労働基準法を違反している会社で従業員が会社の社内規定を違反した場合、お互いの非をてんびんにかけられるものなのでしょうか?営業会社で月~金、毎日4時間サービス残業して土曜は1日サービス出勤しています。 近々、給与規定が変わり、詳細はまだ分かりませんが給料が減る可能性があります。(←不利益変更?) 今でもギリギリなので給料減るようであれば休みの日は副業しようと思っています。 しかし、副業は会社の社内規定としては(おそらく)禁止です。 もし会社に副業がばれた場合、注意はされると思いますが、労働基準法に違反してる会社が処罰など下してこれるのでしょうか? ちなみに、訴えられたくないからか業績がどんなに悪くても無理やり解雇はせず、自主退社になるように話をすすめる会社です。 まあ、労働基準監査局に話して、今までの残業代など支払わせればお金に困らないんですが、いきなりそこまで揉めるようなことはするつもりありません。 副業ばれた場合に、会社が強気に出てくるのであれば、会社の非を武器にして、和解というかチャラというかイーブンにすることは一従業員でも可能でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まずなぜこういうことが起こると思いますか? そこを考えてみてください! サービス残業は労働基準法37条違反で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 裁判でもマクドナルド名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=OgwTfGRSyTM&sns=emすき家サービス残業問題などでhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=em裁判所は一分単位で支払い命令を出しています。 ですから必ず残業代はもらえます。 しかし個別で労働基準監督署に訴えたりするよりも会社に労働組合をつくり36協定を守らせるのです。 労働組合がないから会社の一方的な労働条件になってしまい、会社と従業員が話し合う余地はありません。労働組合がなければ従業員が会社に話し合いの申し入れをしても会社が拒否したとしても法的におとがめはありません。 これでは違法なことがまかり通ってしまいます。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話し合うことができる権利、団体交渉権が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません!拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります! 最近はユニオンといわれる個人加盟の労働組合もありますからそちらに加入して団体交渉はできます。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください!

  • こんにちは。 副業を天秤に掛けない方が良いでしょう、、。 残業は労使協定、36協定を結んでいて初めて会社は社員に残業をさせることが出来るのです。しかもその場合でも残業させる時間には限度があり、月間で45時間まで、年間360時間と定められています。 今あなたの会社は月間80時間になりますし、土曜日まで含めると凄い数字になります。 完全に残業時間違反に、残業代未払い違反は免れません。それらを証明する物的証拠タイムカードやパソコンなどのログ記録など集めて監督署に行けば会社に対して「支払い命令」が出ます。 あなたが就業規則規約違反をするしないではなく、根本を是正したほうが得策だと思いますが、、、、。 そういう会社であれば、副業しても何も言われないと思いますし、言われたくないと思いますね。

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