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労働基準法第34条では「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超え

労働基準法第34条では「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超え労働基準法第34条では「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」とあるため、労働時間が7時間45分である私の職場では、休憩時間を別途45分としています。問題は残業の時で、まず15分の休憩を取ってから残業するように決められていますが(この15分は休憩時間のため無給)実際には連続的に仕事をしています。会社側としては合計1時間の休憩時間を与えることは義務ですが、早く仕事を終えて帰りたい場合、この15分の休憩は取らなければならないのでしょうか?。実態としてこの15分はサービス残業となっています。また、本当に休憩を取った場合でも帰る時間が遅くなってしまうのでやはり理不尽だと思います。労働者側に「この15分の休憩を取る取らない」の選択の余地はないのでしょうか?。詳しい方ご教授下さいませ。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    休憩は45分なんだから、 夕方の15分は確実に残業代をケチっていますね。 うちの会社は昔 休憩1時間、でもあなたの会社と同じように 夕方に15分の休憩を入れてから残業でした。でも実際にはその15分も続けて仕事をしていますから、残業代が出て当たり前ですよね。 うちは監査が入り、その実態がおかしいので直すようにといわれ、今では休憩15分はなくなりました。 一度 労働基準監督署に通報してみてはいかがですか?

  • 〉実態としてこの15分はサービス残業となっています。 そっちの方が間違っているわけですから、間違ったことを根拠にされても……。 賃金の支払いを求めたら、残業させないようになるのでは?(というのが労基法の考え方) 〉また、本当に休憩を取った場合でも帰る時間が遅くなってしまうのでやはり理不尽だと思います。 残業そのものが、あくまでも例外のものですから、早く帰りたいなら山儀容させないように求めるべきだし断れ、ということですね。

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